資産税の関係(資産税課)

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ページID 1013456  更新日 2024年4月11日 印刷 

申請書等

税務証明申請書(資産税課窓口申請用・郵送申請用)

委任状

 市税に関する証明書の交付を本人に代わって代理人が申請される場合に添付してください。
関連情報「委任状」もご覧ください。 ※委任状は原本以外受付できません。

取壊家屋申告書

 市内にある家屋を取り壊した旨を届け出る際にご利用ください。必ず2枚目の配置図もご記入ください。
関連情報「家屋を取り壊した場合」もご覧ください。

固定資産税住宅用地申告書

 家屋の新築や取り壊しなど、土地の利用状況に変更があった際の申告書です。必ず、2枚目の配置図もご記入ください。
関連情報「住宅用地の申告」もご覧ください。

納税管理人申告書

 市外または国外に住所を有する納税義務者に代わって固定資産税・都市計画税に関する手続きを行う納税管理人の設定や、既に設定されている納税管理人の内容に変更があった際の申告書です。
(注)なお、この申告書は納税管理人の住所等が市内の場合にお使いください。
関連情報「納税管理人の設定」もご覧ください。

納税管理人承認申請書

 市外または国外に住所を有する納税義務者に代わって固定資産税・都市計画税に関する手続きを行う納税管理人の設定や、既に設定されている納税管理人の内容に変更があった際の申請書です。
(注)なお、この申請書は納税管理人の住所等が市外の場合にお使いください。
関連情報「納税管理人の設定」もご覧ください。

納税管理人を定めないことの認定申請書

 納税義務者が市外または国外に住所を有する場合に、固定資産税・都市計画税の徴収について、納税管理人を設定しなくても支障がない場合の申請書です。
関連情報「納税管理人の設定」もご覧ください。

耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書及び理由書

 既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、必要要件を満たす場合、固定資産税の減額措置が適用されますので、申告してください。
(注)なお、改修後3カ月を経過後に申告する場合、下段の理由書の添付が必要となります。
関連情報「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について」もご覧ください。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書及び理由書

 高齢の方、障害のある方等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置が適用されますので、申告してください。
(注)なお、改修後3カ月を経過後に申告する場合、下段の理由書の添付が必要となります。
関連情報「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について」もご覧ください。

省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について

 一定の省エネ(熱損失防止)改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置が適用されますので、申告してください。
(注)なお、改修後3カ月を経過後に申告する場合、下段の理由書の添付が必要となります。
関連情報「省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について」もご覧ください。

マンション長寿命化促進に伴う固定資産税の減額申告書

一定の要件を満たす区分所有マンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、固定資産税の減額措置が適用されますので、申告してください。
(注)なお、工事完了後3カ月を経過後に申告する場合、下段の理由書の添付が必要となります。
関連情報「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について」もご覧ください。

長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書

 新築住宅のうち、「長期優良住宅の普及に関する法律」に基づき認定された住宅には固定資産税の減額措置が適用されますので、申告してください。
(注)新たに課税されることとなる年度の初日の属する年の1月31日を過ぎた後に申告する場合は、理由書の添付が必要です。
関連情報「認定長期優良住宅に対する固定資産減額措置について」もご覧ください。

未登記家屋の課税台帳登録名義人届出書

 市内に家屋を建てて、登記をしない場合、その家屋の納税義務者を届け出る様式です。

未登記家屋の課税台帳登録名義人変更申請書

 未登記家屋を相続や売買した際に、その家屋の納税義務者を変更するための申請書です。

住宅用家屋証明書

 住宅用家屋の新築・取得に係る所有権の保存登記・移転登記、抵当権の設定登記に対する登録免許税の軽減を受けるために必要です。
「申立書(未入居の場合)」は、申請時点で、住民票の転入手続きを済ませていない場合に必要です。
「申立書(前住所を使用する場合)」は、建て替え等で、家屋の所在地番が変わっても前住所を使用される場合に必要です。

住宅用家屋証明書の発行にあたっての要件については、
関連情報「住宅用家屋証明書(ページID 1000928)」をご覧いただくか
資産税課までお問合せください。

償却資産申告関係書類

 土地や家屋のほかに償却資産についても課税の対象となります。償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の一宮市内に所有している償却資産について申告してください。
こちらに掲載している様式を使用された方で申告書控(受付印押印)が必要な場合は、控用として申告書等のコピーを添付してください。また、控用には申告書等欄外右上に控と表示をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

資産税課 家屋グループ
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電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
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資産税課 償却資産グループ
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