令和5年5月8日以降に新たに新型コロナウイルス陽性となった方へ

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ページID 1045188  更新日 2023年4月27日 印刷 

令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断にゆだねられます。
(令和5年5月7日以前に陽性と診断された方も、同様に法律に基づく外出自粛は求められません。)
 ※5類移行にともない、自宅療養者サービス窓口は終了しました。
概要は以下のリンクをご覧ください。

1 新型コロナウイルス感染症にかかった場合について

(1)外出を控えることが推奨される期間

発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として
 5日間は外出を控えること(※2)
 かつ
 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰やのどの痛みなどの
 症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1) 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2) こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

推奨される療養期間

(2) 周りの方への配慮

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触を控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

(3) 5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱いについて

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、保健所から新型コロナウイルス患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求めません。

2 受診希望の場合

かかりつけ医や最寄りの医療機関にご相談ください。
なお、医療機関の受診に迷う場合は
一宮市受診相談センター(24時間対応)
052-856-0315
までご相談ください。
※令和6年3月31日で専用ダイヤルでの対応を終了します。

 

後遺症については以下をのリンクをご参照ください。


どうぞお大事になさってください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 保健予防グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3854 ファクス:0586-24-9388