プールに関すること
ページID 1039980 更新日 2025年4月9日 印刷
説明事項
多数人に遊泳させるためのプールを設置しようとする場合は、あらかじめ保健所に届出をし、その後プールを設置した場合には、保健所が行う完成検査を受け、愛知県プール条例第4条の規定による基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならないとされています。
また、すでに営業している施設については変更、休場、再開、廃止の届出が必要な場合があります。
プール設置までの流れ
- 施設の構造を明らかにする平面図・断面図・仕様書
- 他法令(消防法、建築基準法)の確認
- 保健所で事前相談
- プール設置届提出
- 図面等に基づく工事施工
- 保健所職員による施設の中間検査
- 消防法・建築基準法等による確認
- プール完成
- 保健所職員による施設の完成検査
- 検査済証交付、プール使用開始
- 管理責任者、衛生管理者設置届提出
様式
プールの設置をする場合
プール設置届は事前相談後、保健所でお渡ししています。
届出の記載事項に変更が生じた場合
事前に変更の届出が必要なもの
- プールの名称、位置および面積
- プールの開場期間
- 使用する水の種類
- プールの構造設備の概要(着工前)
申請書等
事後に変更届が必要になるもの
氏名または名称、住所 (法人の場合は代表者の氏名)
営業を休場、再開、廃止した場合
プールを引き続き1カ月以上休場、休場後再開または廃止した日から10日以内に届出してください。
管理責任者または衛生管理者を設置または変更した場合
管理責任者、衛生管理者を設置又または変更後、速やかに届出してください。
プールにおける事故・健康被害等発生状況報告
プールに起因する健康被害、事故等が発生したとき、直ちに報告してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
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