プールに関すること

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ページID 1039980  更新日 令和4年1月11日 印刷 

説明事項

多数人に遊泳させるためのプールを設置しようとする場合は、あらかじめ保健所に届出をし、その後プールを設置した場合には、保健所が行う完成検査を受け、愛知県プール条例第4条の規定による基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならないとされています。

また、すでに営業している施設については変更、休場、再開、廃止の届出が必要な場合があります。

プール設置までの流れ

  1. 施設の構造を明らかにする平面図・断面図・仕様書
  2. 他法令(消防法、建築基準法)の確認
  3. 保健所で事前相談
  4. プール設置届提出
  5. 図面等に基づく工事施工
  6. 保健所職員による施設の中間検査
  7. 消防法・建築基準法等による確認
  8. プール完成
  9. 保健所職員による施設の完成検査
  10. 検査済証交付、プール使用開始
  11. 管理責任者、衛生管理者設置届提出

様式

プールの設置をする場合

プール設置届は事前相談後、保健所でお渡ししています。

届出の記載事項に変更が生じた場合

事前に変更の届出が必要なもの

  • プールの名称、位置および面積
  • プールの開場期間
  • 使用する水の種類
  • プールの構造設備の概要(着工前)

申請書等

事後に変更届が必要になるもの

営業を休場、再開、廃止した場合

プールを引き続き1カ月以上休場、休場後再開または廃止した日から10日以内に届出してください。

管理責任者または衛生管理者を設置または変更した場合

プールにおける事故・健康被害等発生状況報告

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。