住民登録  よくある質問

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ページID 1006081  更新日 2017年4月1日 印刷 

質問転出証明書をなくしました。どのように対処すれば、よいでしょうか。

回答

転出証明書をなくした場合でも、転出予定日より前であれば再交付を受けることができます。転出予定日を経過しているときは、転出予定日から5年以内であれば転出証明書に代わるものとして「転出証明書に準ずる証明書」を交付します。いずれも交付を受けるときは、官公署発行の顔写真付の本人確認ができる書類1点(なければ健康保険証・年金手帳等の2点)をお持ちのうえ、市民課(本庁舎1階)、尾西窓口課(尾西庁舎1階)、木曽川総務窓口課(木曽川庁舎1階)、出張所までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(住民登録担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8972 ファクス:0586-26-1080
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