戸籍(証明書)  よくある質問

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ページID 1006160  更新日 2022年12月15日 印刷 

質問第三者請求による戸籍の請求で、「正当な理由」とは何ですか。

回答

 戸籍法第10条の2第1項により、(1)「自己の権利の行使」や「義務の履行」のために必要がある場合、(2)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、(3)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある場合は、戸籍謄・抄本を請求できることとなっています。

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 相続人となった方が、相続人同士にあたる兄弟姉妹の戸籍を請求する場合
  • 裁判所に申立てをする際の添付資料として必要な場合
  • 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者等)による死亡債務者の相続人特定のため
  • 生命保険会社による保険金受取人である法定相続人の特定のため

上記の理由を証明できる資料をご持参ください。

詳しくは、市民課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課 戸籍・住民グループ(証明書発行担当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎1階
電話:0586-28-8971 ファクス:0586-26-1080
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