病院・診療所・助産所開設届(非医師・非歯科医師・非助産師による開設)

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ページID 1038650  更新日 令和6年4月1日 印刷 

概要

  • 病院開設許可を得ている病院を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
  • 診療所開設許可を得ている非医師又は非歯科医師(医療法人等)が診療所を開設したときは、開設後10日以内に届出が必要です。
  • 助産所開設許可を得ている非助産師(法人等)が助産所を開設したとき、開設後10日以内に届出が必要です。

(注)個人の医師、歯科医師、助産師が開設する場合は、別様式「診療所開設届(個人医師による開設)」「助産所開設届(助産師による開設)にてお届けください。

添付書類

  • 管理者の医師、歯科医師免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)
  • 従事する医師、歯科医師、薬剤師、助産師の免許証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)、もしくは開設者の原本証明を受けた写し
  • 管理者が平成16年度以降の医籍登録者又は平成18年度以降の歯科医籍登録者である場合は、臨床研修修了登録証の原本と写し(保健所にて原本照合を行います)

診療用エックス線装置を設置する場合

  • 診療用エックス線装置設置届
  • エックス線診療室の平面図、側面図(管理区域が明示されているもの)
  • しゃへい計算書
  • 漏洩線量測定結果表

その他、装置一覧表、当該エックス線装置のカタログ等があれば提出してください。

様式

備考

  • 令和5年11月以降に開設届を提出した医療機関は、全国統一の医療機能情報公表システム(G-MIS)にてユーザ登録をしていただく必要があります。以下のマニュアルをご参照ください。
  • 開設後、10日を超えた場合は遅延理由書が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健総務課 医務グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3852 ファクス:0586-24-9388
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