(医療機関の方へ)小児慢性特定疾病の指定医療機関・指定医について

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ページID 1039326  更新日 令和6年1月1日 印刷 

お知らせ

指定医療機関のオンライン申請等について

 令和6年1月1日から、LoGoフォームで指定医療機関の各種申請を受付します。下記のリンクからお手続きをお願いいたします。なお、これまでどおり紙(窓口・郵送)での申請等も可能です。

令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期が見直されます

児童福祉法及び児童福祉法施行令の改正により、令和5年10月1日から小児慢性特定疾病医療費助成の開始時期が見直され、「認定基準を満たすことについて指定医が診断した日」(重症化時点)となります。ただし、申請日からの遡りの期間は原則1カ月とし、指定医が診断書の作成に期間を要した場合や入院その他緊急の治療が必要であった場合など、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3カ月となります。また、法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。

※やむを得ない理由の例

  • 医療意見書の受領に時間を要した。
  • 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要した。
  • 大規模災害に被災したこと等により、申請書類の提出に時間を要した。

開始時期の見直しに伴い、医療意見書には新たに「診断年月日」の欄を設け、指定医の皆様には「認定基準を満たすことを診断した日」を記載していただくこととなります。医療意見書の新様式につきましては以下のリンクからダウンロードできますので、ご活用ください。(小児慢性特定疾病情報センターウェブサイトは令和5年10月1日以降順次更新予定)

※経過措置のため、当面の間は旧様式も使用可能です。(ただし、重症化時点について照会させていただく場合があります。)

指定小児慢性特定疾病医療機関について

  • 医療機関において小児慢性特定疾病医療に係る診療などを行う場合は、児童福祉法第19条の9第1項に基づき、「指定小児慢性特定疾病医療機関」として指定を受ける必要があります。
  • 指定医療機関の指定を受けるためには、医療機関が所在地する実施主体(一宮市の場合は一宮市保健所)に申請する必要があります。
  • 児童福祉法第19条の10に基づき、6年ごとに更新の手続きが必要となります。
    ※更新時期が近づきましたら、ご案内を送付します。
  • 指定医療機関は、名称、所在地などを市ウェブサイトで公表します。

指定医療機関の要件

 以下の1.2.の要件を満たすこと。

  1. 健康保険法に規定する保険医療機関・保険薬局・指定訪問看護事業者
  2. 児童福祉法第19条の9第2項に定める欠格要件に該当していないこと(指定申請書の裏面参照)

新規申請

 新規に指定を受ける場合は、指定申請書を提出してください。(法人の場合は役員名簿を添付)

※新規の指定は、原則一宮市が指定の決定をした日の属する月の翌月初日からとなります。

変更届

 医療機関名称、役員などに変更がある場合は、変更届出書を提出してください。

※開設者が個人から法人に変更になるなど、医療機関コードが変更する場合は、変更届ではなく、廃止の届出と、新規の申請が必要です。

更新申請

 指定の更新を受ける場合は、更新申請書を提出してください。(指定通知書、更新通知書は添付不要です)

※更新時期が近づきましたら、ご案内を送付します。 

休止・廃止・再開届

 指定医療機関の休止などがある場合は、休止・廃止・再開届出書を提出してください。

指定(更新)通知書の再交付申請

 指定(更新)通知書を紛失・き損した場合は、再交付申請書を提出してください。

様式ダウンロード

Word形式

PDF形式

小児慢性特定疾病指定医について

  • 小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けるためには、指定医が作成した診断書を添えて申請する必要があります。
  • 指定医の指定を受けるためには、主に勤務する医療機関の所在地の実施主体(一宮市の場合は一宮市保健所)に申請する必要があります。
  • 児童福祉法施行規則第7条の12に基づき、5年ごとに更新の手続きが必要となります。
    ※更新時期が近づきましたら、勤務先へご案内を送付します。
  • 指定医は、勤務先医療機関、氏名などを市ウェブサイトで公表します。

指定医の要件

以下の1.2.の要件を満たし、かつ3.又は4.のどちらかを満たすこと。

  1. 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
  2. 診断書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
  3. 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。
  4. 都道府県等が行う研修を修了していること。

新規申請

 新規に指定を受ける場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 指定申請書
  2. 経歴書
  3. 医師免許証の写し
  4. 専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証及び受講確認書

※専門医の資格を有していない方は、小児慢性特定疾病指定医研修サイトで研修を受講することで、「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了証」を発行することができます。研修を受講した場合は、受講後、速やかに指定医の申請をお願いします。

変更届

 主に勤務する医療機関、氏名などに変更がある場合は、変更届出書に指定通知書または更新通知書の他、下記の該当する書類を添付して提出してください。指定(更新)通知書を紛失などにより添付できない場合は、理由書を添付してください。 

  • 氏名の変更・・・医師免許証の写し、戸籍抄本など
  • 医籍登録番号、医籍登録年月日の変更・・・医師免許証の写し
  • 専門医資格の取得、他実施主体の指定医研修を受けた場合・・・事実を証明できる書類

更新申請

 指定の更新を受ける場合は、更新申請書を提出してください。

※更新時期が近づきましたら、ご案内を送付します。 

辞退届

 指定医を辞退する場合は、辞退を希望する日から60日前までに、辞退届に指定通知書または更新通知書を添付して提出してください。指定(更新)通知書を紛失などにより添付できない場合は、理由書を添付してください。

指定(更新)通知書の再交付申請

 指定(更新)通知書を紛失・き損した場合は、再交付申請書を提出してください。

様式ダウンロード

Word形式

PDF形式

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保健総務課 総務企画グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3851 ファクス:0586-24-9388
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