工場・事業場の水質規制と届出について

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ページID 1002095  更新日 2021年3月23日 印刷 

下水道は、私たちの生活環境を清潔で快適なものにするとともに、河川や海の水質を保全するために非常に重要な施設です。しかし、工場・事業場から有害な物質を含んだ下水がそのまま排出されると、下水管を損傷させたり、浄化センターの機能を著しく低下させるなど悪影響を及ぼします。このため「下水道法」や「一宮市下水道条例」では、下水道を利用される工場・事業場の皆様に守っていただく水質規制や届出などについて定めています。
快適な水環境を実現するために、皆様のご理解とご協力をお願いします。

1 下水排除基準

工場・事業場から公共下水道へ下水を流す場合には、下水排除基準に適合させなければなりません。これに違反した場合は、処罰されることがあります。

工場・事業場から排除される下水を基準値内にするには、まず次のことについて検討してみてください。

  1. 製造方法、工程などの工夫
  2. 原材料、使用薬品の変更または節減
  3. 排水の再利用または有効成分の回収
  4. 濃厚廃液の回収、委託処分

これらの方法によっても基準値を守れない場合には、汚水処理施設(除害施設)を設置する必要があります。

 

2 特定施設と特定事業場

「特定施設」とは、工場・事業場の製造工程などで人の健康及び生活環境に被害が生ずる恐れのある物質を含む汚水を排出する施設として、水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法で定められたものをいいます。また、特定施設を設置している工場・事業場を「特定事業場」といいます。特定事業場とそれ以外の事業場では、水質規制や届出の義務などに大きな違いがあり、特定事業場には厳しい水質規制が適用されています。

3 届出関係(様式など)

下水道使用開始に関する届出

下水を排除しようとする事業場(特定事業場に限らない)で、次のいずれかに該当する場合は、下水道を使用開始する前または変更する前に届出が必要です。

  1. 一日の最大汚水量が50立方メートル以上または政令第8条の2の水質に適合しない下水を排除しようとするとき、または届け出た水量・水質を変更しようとするとき
  2. 特定施設を設置する事業場で、上記以外の下水を排除しようとするとき

特定施設に関する届出

  工場・事業場が特定施設を設置するときなどには、次のような届出が必要です。

除害施設に関する届出

 特定施設を設置していなくても、一宮市下水道条例第9条、第9条の2に掲げる水質を超える下水を継続して下水道に流そうとする場合は、除害施設を設置または必要な措置(濃厚廃液の回収、委託処分など)を講じなければなりません。 除害施設の設置を行う場合、あらかじめ(目安として工事着手の30日前までに)その内容を申請し、計画が有効であるか確認を得るとともに、工事完了後に検査を受ける必要があります。  

4 水質測定義務

 特定施設の設置者は、排出する下水の水質を測定して、その記録を5年間保存しておかなければなりません。なお検査項目などについては、特定事業場の業種により異なるため、詳細はお問い合わせください。

5 事故を起こした場合

 特定事業場において、有害物質または油を下水道に排出する事故(水質事故)が発生した場合は、直ちに排出を防止する応急の措置を講じ、下水道管理者にその状況を通報するとともに、速やかに事故の状況、講じた措置の概要を「事故届出書」により届け出ることが義務付けられています。

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このページに関するお問い合わせ

施設保全課 水質管理グループ
〒491-0837 愛知県一宮市多加木5丁目32番53号 東部浄化センター
電話:0586-73-5487 ファクス:0586-73-3329
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