廃棄物処理の流れ

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ページID 1059513  更新日 2024年2月9日 印刷 

事業活動に伴って生じる廃棄物

 事業活動に伴って生じる廃棄物の処理は、基本的に以下の流れで行います。

事業活動に伴って生じる廃棄物の処理の流れ

1 廃棄物の発生

 事業活動に伴い廃棄物が発生します。排出事業者はその廃棄物を自らの責任において適切に処理しなければなりません。

2 分類ごとに分別

 発生した廃棄物を「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分別します。廃棄物処理法で定める20種類に該当するものは「産業廃棄物」、それ以外のものは「一般廃棄物」です。「産業廃棄物」に該当する20種類については、下記のページで詳細を確認することができます。

(ア)一般廃棄物の場合

 自治体が指定する方法で処理します。一宮市の場合、事業系一般廃棄物は町内の集積場所(市の収集)には出せません。一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託するか、排出事業者自身が環境センターへ直接搬入してください。

(イ)産業廃棄物の場合

 以下に示す保管、収集運搬、処分・再生に続きます。

3 保管

 排出事業者は、産業廃棄物を運び出すまで保管基準に従いこれを保管しなければなりません。保管基準については、下記のページで詳細を確認することができます。

4 収集運搬

 産業廃棄物を発生した場所から処理施設へ運び出すには、排出事業者自ら収集し運搬する方法と、許可業者に委託する方法があります。

(ア)排出事業者自ら収集し運搬する場合

 収集、運搬を行う場合には収集運搬の基準に従わなければなりません。収集運搬の基準については、下記のページで詳細を確認することができます。

(イ)許可業者に委託する場合

 産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託しなければなりません。その他にも委託基準を遵守する必要があります。委託の流れについては、下記のページで詳細を確認することができます。

5 処分(中間処理・最終処分)・再生

 産業廃棄物を処分するには、排出事業者自ら処分する方法と、許可業者に委託する方法があります。

(ア)排出事業者自ら処分・再生する場合

 処分を行う場合には処分の基準に従わなければなりません。

(イ)許可業者に委託する場合

 産業廃棄物処分業許可業者に委託しなければなりません。その他にも委託基準を遵守する必要があります。委託の流れについては、下記のページで詳細を確認することができます。

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家庭から生じる廃棄物

 家庭から生じる廃棄物は全て「一般廃棄物」です。自治体が指定する方法で処理します。一宮市の場合は、下記のページをご確認ください。

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概要資料

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。