一宮市立地適正化計画

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ページID 1028777  更新日 2022年1月15日 印刷 

背景と目的

 人口の急激な減少と高齢化が進展する今後のまちづくりは、高齢者や子育て世代が安心して快適に暮らせるよう、持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居などがまとまって立地し、公共交通によりこれらの生活利便施設などにアクセスできる「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えで進めていくことが重要とされ、平成26年に立地適正化計画制度が創設されました。

 本市においても、市街地の人口密度の維持や拠点への都市機能の集積を図るとともに、公共交通ネットワークを活かした利便性を確保していくことで、暮らしやすい持続可能なまちづくりを目的とし、立地適正化計画を策定しました。

一宮市立地適正化計画について


届出制度について

都市機能誘導区域

 平成31年3月25日の事前公表時にご案内のとおり、都市再生特別措置法に基づき、「都市機能誘導区域内外」において次の行為を行う場合は、着手する30日前までに市長へ届出が必要になります。(令和元年5月1日より)

 なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。

 届出の対象となる行為を行おうとする場合は、事業を検討する早い段階からご相談ください。

都市機能誘導区域外において届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第108条第1項)
対象となる行為 行為の概要
開発行為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
建築行為

誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

その他 上記の届出内容を変更する場合
都市機能誘導区域内において届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第108条の2第1項)
対象となる行為 行為の概要
休止・廃止 誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合 

詳しくは、下記ををご覧ください。

居住誘導区域

 令和2年6月18日の事前公表時にご案内のとおり、都市再生特別措置法に基づき、「居住誘導区域外」において次の行為を行う場合は、着手する30日前までに市長へ届出が必要になります。(令和2年8月1日より)

 なお、開発許可申請及び建築確認申請等に先行して届出することが望ましいとされています。

 届出の対象となる行為を行おうとする場合は、事業を検討する早い段階からご相談ください。

居住誘導区域外において届出の対象となる行為(都市再生特別措置法第88条第1項)
対象となる行為 行為の概要
開発行為 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、規模が1000平方メートル以上のもの
建築行為

3戸以上の住宅を新築しようとする場合

建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

その他 上記の届出内容を変更する場合

 

策定経過

平成30年6月25日
第1回一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会
平成30年9月26日
第2回一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会
平成30年11月14日
第3回一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会
平成30年12月13日
平成30年度(第2回)一宮市都市計画審議会

平成30年12月17日から

平成31年1月16日

市民意見提出制度(パブリックコメント)

平成30年12月21日

平成30年12月23日

一宮市立地適正化計画(都市機能誘導区域編)(素案)に関する説明会
平成31年2月14日
平成30年度(第3回)一宮市都市計画審議会
平成31年3月11日
第4回一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会
令和元年7月5日
第5回一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会
令和元年9月
地域説明会
令和元年11月11日
第6回一宮市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画策定委員会
令和元年12月16日から
令和2年1月17日まで
市民意見提出制度(パブリックコメント)
令和2年2月12日
令和元年度(第2回)一宮市都市計画審議会

市民意見提出制度

居住誘導区域にかかる意見の募集は終了しました。
結果は下記をご覧ください。

都市機能誘導区域にかかる意見の募集は終了しました。
結果は下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
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