令和3年2月10日報道発表 国民健康保険税の賦課限度額の改正に係る国民健康保険運営協議会の答申についてのお知らせ

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ページID 1039210  更新日 2022年1月14日 印刷 

報道発表日 2021年2月10日

国民健康保険税の賦課限度額の改正に係る国民健康保険運営協議会の答申について

 一宮市国民健康保険運営協議会において、国民健康保険税の賦課限度額の改正についての諮問に対し、
下記のとおり答申されましたのでお知らせします。

日時

令和3年2月4日(木曜日)

開催方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面開催

諮問

国民健康保険法第11条の規定に基づき、次の事項について貴協議会の意見を求めます。
1.基礎課税額について
 賦課限度額 現行年額610,000円を630,000円に改正する。
2.介護納付金課税額について
 賦課限度額 現行年額160,000円を170,000円に改正する。
この改正は、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用する。
[改正理由]
 地方税法施行令等の一部改正(令和2年4月1日施行)により、国民健康保険税の賦課限度額の
改正があったため、一宮市国民健康保険税条例もこれに準拠し改正するため。

答申

 国民健康保険税の賦課限度額の改正については、諮問のとおり承認する。
 なお、各委員から出された意見については、別紙のとおりである。

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