令和4年3月3日報道発表「職員の懲戒処分について」のお知らせ
ページID 1047565 更新日 2022年3月3日 印刷
報道発表日 2022年3月3日
令和4年3月3日報道発表「職員の懲戒処分について」のお知らせ
職員の懲戒処分について
消防職員の不祥事に伴い、当該職員を処分しましたので報告します。
1 該当職員
消防本部総務課勤務 消防士長 42歳 男性
2 処分内容(発令日)
停職4カ月(令和4年3月3日)
3 処分に至った理由
令和3年12月3日(金曜日)午後9時50分頃、名鉄岩倉駅構内で女性のスカート内をスマートフォンで盗撮し逮捕された。逮捕後の警察の取調べで他に複数回、同様の盗撮を行っていたもの。
4 処分理由
地方公務員法第29条第1項第3号の規定により処分
5 消防長コメント
このたび、一宮市消防職員が起こした事件は、市民の信頼を裏切る行為であり、ご迷惑をお掛けし、申し訳ありませんでした。今後、このようなことがないよう、綱紀の粛正及び倫理の保持に万全を期すとともに、職員一丸となって市民の信頼回復に努めてまいります。
6 関連措置
・同日、管理監督者である消防本部総務課長を消防長口頭注意処分とした。
・消防長から厳正な綱紀の保持等の徹底について、消防職員へ通知した。
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