令和5年2月6日報道発表 一宮市長選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する異議申出について
ページID 1054558 更新日 2023年2月6日 印刷
報道発表日 2023年2月6日
一宮市長選挙における選挙の効力及び当選の効力に関する異議申出について
令和5年1月15日執行の一宮市長選挙に関して、以下のとおり選挙の効力及び当選の効力に関する異議の申出があり、2月5日開催の選挙管理委員会で受理を決定しましたので、お知らせします。
1 異議申出人
平松 晃 氏
伊藤 幸康 氏
2 異議申出日
令和5年1月30日
3 異議申出受理決定日
令和5年2月5日
4 異議申出の理由
選挙の効力に関する争訟において、選挙が無効とされるのは、法第205条第1項の規定により、「選挙の規定に違反」して選挙が行われ、かつ、その規定違反が「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」とされている。
法第205条第1項に規定する「選挙の規定に違反すること」とは「主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続きに関する明文の規定に違反すること、又は直接そのような明文の規定がなくとも、選挙の管理執行の手続上、選挙法の基本理念たる選挙の自由公正の原則が著しく阻害されることを指称」(昭和61年2月18日最高裁判所判決)するものとされている。
しかるに一宮市選挙管理委員会は公職選挙法第170条第1項及び一宮市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第5条に違反して安易に新聞折込みその他の方法によって選挙公報を配布したこと。
また、法第205条第1項に規定する「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」とは、当該選挙の管理執行の手続きに関する規定について「違反がなかったならば、選挙の結果、すなわち候補者の当落に、現実に生じたところと異なった結果の生じる可能性のある場合と解すべきである。」(昭和29年9月24日最高裁判所判決)とされている。
そこで、選挙公報がどれほど未配布であるかは調査に待たなければならないが、それ故、選挙の結果に異動を及ぼす虞がないとは言い切れない。
(以上、申出書原文のとおり)
5 選挙管理委員会の対応
選挙管理委員会は、公職選挙法第213条の規定に基づき、この異議の申出に対する決定を申出から30日以内にするよう努めます。
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