令和5年2月7日報道発表「職員の懲戒処分について」のお知らせ
ページID 1054584 更新日 2023年2月7日 印刷
報道発表日 2023年2月7日
令和5年2月7日報道発表「職員の懲戒処分について」のお知らせ
職員の懲戒処分について
消防職員の不祥事に伴い、当該職員を処分しましたので報告します。
1 該当職員
一宮消防署分署所属 消防士 25歳 男性
2 処分内容
減給10分の1 1カ月
3 処分に至った理由
(1)日時 令和4年12月6日(火曜日)午前9時頃
(2)場所 愛知県岡崎市内のパチンコ店
(3)内容 過去に自作の偽造入場整理券を使用して不正入場し、出入り禁止となっていたパチンコ店に、再度同じ方法で不正入場したため警察に通報され事情聴取を受けたもの。
4 処分理由
地方公務員法第29条第1項第3号の規定により処分
5 処分年月日
令和5年2月7日
6 消防長コメント
このたび、当市の消防職員が起こした不祥事は、多くの市民の信頼を裏切ることになり、誠に申し訳ありませんでした。昨年から不祥事が続き、全職員が一丸となって信頼回復に取り組む中、また、このような不祥事を起こしましたこと、心から深くお詫び申し上げます。今後、このようなことがないよう、再発防止に万全を期するとともに、改めて綱紀粛正の徹底を図り、一日も早く市民の信頼を回復できるよう努めてまいります。重ねて、深くお詫び申し上げます。
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