令和6年3月21日報道発表 産業廃棄物処理業者の行政処分についてのお知らせ

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ページID 1061117  更新日 2024年3月21日 印刷 

報道発表日 2024年3月21日

産業廃棄物処理業者の行政処分について

 令和6年3月21日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」といいます。)の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。

対象法人

法人名
サーライン株式会社
代表者
代表取締役 天白 正行
法人所在地
名古屋市港区須成町二丁目41番地
施設所在地

一宮市千秋町浅野羽根字西南出44番1、45番1、57番1

処分内容

産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の全部停止

(停止期間の開始日の前日までに事業場内で保管している産業廃棄物の処理の再委託を行う場合を除く)

停止期間

令和6年3月21日~令和6年6月18日(90日間)

処分理由

無許可事業範囲変更

(法第14条の2第1項)

排出事業者から受託した産業廃棄物を、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けていないにもかかわらず、当該産業廃棄物を処分した。

再委託禁止違反

(法第14条第16項)

排出事業者から受託した当該産業廃棄物の収集運搬を、あらかじめ排出事業者の書面による承諾を受けずに、他社に当該産業廃棄物の収集運搬を再委託した。

電子管理票虚偽報告

(法第12条の5第3項)

当該産業廃棄物について、収集運搬を行っていないにもかかわらず、電子管理票(電子マニフェスト)に虚偽の収集運搬終了報告をした。

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
電話:0586-45-5374 ファクス:0586-45-0923
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