令和6年3月29日報道発表 「職員の懲戒処分について」のお知らせ

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ページID 1061404  更新日 2024年3月29日 印刷 

報道発表日 2024年3月29日

 過日、器物損壊の疑いで逮捕された消防職員を令和6年3月29日(金曜日)付けで処分しましたので、その内容についてお知らせいたします。

1 処分権者

 消防長 帖佐義文

2 該当職員

 木曽川消防署勤務 消防士 松井翔哉 21歳 

3 処分内容(発令日)

 停職2カ月(令和6年3月29日)

4 処分に至った理由

(1)日時 令和6年1月17日(水曜日)午前3時45分頃
(2)場所 愛知県一宮市内 民家の駐車場
(3)内容 民家の駐車場において、駐輪中の自転車のサドルに自分の体液を付着させて、これを汚損したとの疑いで逮捕された。

5 処分理由

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により処分

6 消防長のコメント

 このたび、当市の消防職員がこのような不祥事を起こしたことは、市民の皆様をはじめ、多くの皆様の信頼を裏切ることになり、深くお詫び申し上げます。
 今後、このようなことがないよう、改めて綱紀粛正の徹底を図り、職員一丸となって市民の信頼回復に努めてまいります。誠に申し訳ありませんでした。

 

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〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-0119 ファクス:0586-71-1191
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