令和6年3月29日報道発表 「職員の懲戒処分について」のお知らせ
ページID 1061404 更新日 2024年3月29日 印刷
報道発表日 2024年3月29日
過日、器物損壊の疑いで逮捕された消防職員を令和6年3月29日(金曜日)付けで処分しましたので、その内容についてお知らせいたします。
1 処分権者
消防長 帖佐義文
2 該当職員
木曽川消防署勤務 消防士 松井翔哉 21歳
3 処分内容(発令日)
停職2カ月(令和6年3月29日)
4 処分に至った理由
(1)日時 令和6年1月17日(水曜日)午前3時45分頃
(2)場所 愛知県一宮市内 民家の駐車場
(3)内容 民家の駐車場において、駐輪中の自転車のサドルに自分の体液を付着させて、これを汚損したとの疑いで逮捕された。
5 処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により処分
6 消防長のコメント
このたび、当市の消防職員がこのような不祥事を起こしたことは、市民の皆様をはじめ、多くの皆様の信頼を裏切ることになり、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことがないよう、改めて綱紀粛正の徹底を図り、職員一丸となって市民の信頼回復に努めてまいります。誠に申し訳ありませんでした。
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