2025年3月5日報道発表 下水道使用料の請求漏れについて
ページID 1065737 更新日 2025年3月5日 印刷
報道発表日 2025年3月5日
一宮市では、市内1カ所の集合住宅において、下水道の使用開始届が提出されていたにもかかわらず下水道使用料の請求が漏れていたことが判明しました。
請求漏れの対象となる皆様には、遡及して下水道使用料のお支払いをお願いする事象が起きましたことを謝罪申し上げるとともに、下水道使用料負担の公正、公平性を損なう事態を招き、市民の皆様への信頼を大きく失墜させたことを深くお詫び申し上げます。
概要及び原因
当該集合住宅は、市が設置した水道メーター(以下「親メーター」という。)について集中検針方式により私設の各戸メーター(以下「子メーター」という。)により検針を行っていました。2019年5月に親メーターで排水設備使用開始届が提出されましたが、下水道使用料の賦課に必要な情報を各子メーターに登録していなかったため下水道使用料の賦課計算がされず請求が漏れる原因となりました。
今後の対応
地方自治法の規定を適用し、請求漏れの金額2,643,688円(2019年8月分から2024年12月分)のうち、時効により請求できない金額387,155円を除く2,256,533円をご使用の皆様に訪問及び通知により丁寧に説明を行った上でお支払いをお願いしてまいります。
また、他の集中検針方式の集合住宅については、同様の請求漏れがないことを確認しております。
再発防止策
集中検針方式を採用している集合住宅が、公共下水道への接続した場合には、下水道使用開始に関する事務処理及びシステム入力について、市と業務受託業者双方で確認を行います。
(1)排水設備使用開始届の様式に建物名と集中検針方式の有無の記載欄を追加する。
(2)システム上の設置場所に表示している集中検針の有無などの確認を徹底する。
また、料金システムにおいて、入力漏れ防止警告メッセージを表示させシステム的に確認を促すことや毎月の親メーターと子メーターの排水量についても差水状況が確認できる仕組みを作成しチェック体制の強化を図ります。
本件に関するお問い合わせ先
上下水道部営業課
電話:0586-85-7094
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