2025年11月21日定例市長報道発表 市街化調整区域における、観光資源に関連のある建築物の許可基準の運用開始についてのお知らせ

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ページID 1068689  更新日 2025年11月21日 印刷 

報道発表日 2025年11月21日

観光資源周辺での建築許可基準を新しく制定します

市街化調整区域において、観光資源に関連する建築物の許可基準を新しく制定し運用を開始します。

許可基準制定の目的

 木曽川中流域は、「かわまちづくり計画」によりサイクリングコースが整備されるなど観光資源として高いポテンシャルを持っています。しかし、一宮市内の流域は市街化調整区域も多く、建築規制により観光資源の周辺に飲食店や休憩所などの観光に関連する施設はほとんどありません。

 このため、許可基準を新しく制定し公開することにより、138タワーパークやサイクリングコースなどの周辺に観光資源の価値向上に資する施設の建築推進を図ることを目的としています。

 

※市街化調整区域では、原則として、都市計画法の許可が無ければ建築を行うことができませんが、都市計画法第34条第2号に該当する「市街化調整区域内の観光資源その他の資源の有効な利用上必要な建築物」であれば、建築が可能です。

観光資源とは

(1) 登録有形文化財、木曽川、138タワーパーク、サイクリングコース

(2) 自然・歴史・伝統・文化・産業ほか観光振興に資する資源
許可対象の用途

(1) 観光価値を維持するため必要な施設

 土産物店

(2) 観光客を対象とした休憩施設

 飲食店、休憩所

(3) 観光資源を活用した見学・体験・学び・遊びほか観光振興に資する施設

 展示場・資料館・観光農園・サイクリング関連施設

許可基準

(1) 観光資源となる起点地から300メートル以内の土地

(2) 敷地面積500平方メートル以下、建築物の高さ10メートル以下

施行日
2026年1月1日(祝)

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