市民意見提出手続に関する要綱
ページID 1004603 更新日 2024年4月1日 印刷
目的
第1条
この要綱は、市民意見提出手続に関する基本的事項を定め、市の基本的な政策等の策定に当たり、市民等が意見を述べる機会を保障することにより、市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって開かれた市政の推進に資することを目的とする。
定義
第2条
- この要綱において、「市民意見提出手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、政策等の案を事前に公表して広く意見を求め、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
- この要綱において、「実施機関」とは、市長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、水道事業等管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。
対象
第3条
市民意見提出手続の対象となる市の基本的な政策等は、次に掲げるものとする。
- 総合計画等市の基本的な政策を定める計画及び部門別・分野別の基本的な事項を定める計画
- 市の基本的な制度及び方針を定める条例
- 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
- 市民等の公共の用に供する重要な施設の建設に係る基本計画
- 前各号に掲げるもののほか、市民意見提出手続が必要であると実施機関が認めるもの
対象の適用除外
第4条
前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民意見提出手続の対象としないことができる。
- 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
- 法令等により意見聴取の手続が定められているもの
- 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
政策等の案の公表
第5条
- 実施機関は、第3条各号に掲げるもの(以下「政策等」という。)を策定しようとするときは、意思決定を行う前の適切な時期に政策等の案を公表するものとする。
- 実施機関は、前項の規定により、政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表し、意見の提出をしやすくするよう努めるものとする。
(1)政策等の案の趣旨及び概要
(2)政策等の案についての実施機関の考え方及び論点
(3)前2号に掲げるもののほか、政策等の案を理解するために必要な関連資料
政策等の案の公表方法
第6条
- 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1)市のウェブサイトへの掲載
(2)市資料コーナー及び実施機関の指定する場所での閲覧
(3)前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法 - 実施機関は、前項に規定する方法により公表を行おうとするときは、市の広報紙等によって広く市民等に周知するものとする。
- 実施機関は、第1項に規定する方法により公表するときは、意見の提出先、提出方法、提出期限その他意見の提出に必要な事項を明記するものとする。
意見の提出
第7条
- 何人も、この要綱の定めるところにより、公表された政策等の案に対する意見を提出することができる。
- 実施機関は、意見を提出するために必要と認められる期間等を勘案し、公表した日から原則として1月以上の期間を設けて、政策等の案についての意見を受け付けるものとする。
意見の提出方法
第8条
- 意見の提出は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1)実施機関が指定する場所への持参
(2)郵便
(3)電子メール
(4)電子申請システム
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法 - 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明記しなければならない。
意見の取扱い
第9条
- 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。
- 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正内容を公表するものとする。ただし、一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。
- 第6条第1項及び第2項の規定は、前項本文の規定による公表について準用する。
意思決定過程の特例
第10条
実施機関は、市の附属機関等が第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、市民意見提出手続を行わないで意思決定をすることができるものとする。
一覧表の作成
第11条
市長は、市民意見提出手続の実施状況に関する一覧表を作成し、市のウェブサイトに掲載するとともに、市資料コーナーにおいて閲覧できるようにするものとする。
実施責任者
第12条
実施機関は、市民意見提出手続の適正な実施を確保するため、市民意見提出手続実施責任者を置くものとする。
雑則
第13条
この要綱に定めるもののほか、市民意見提出手続に関し必要な事項は、別に定める。
付則
施行期日
1.この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
経過措置
2.この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施機関が策定する政策等(この要綱の施行の際現に策定過程にある政策等を除く。)について適用する。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続を実施することができる。
付則
この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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