市民意見提出手続に関する要綱の考え方

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ページID 1004604  更新日 2024年4月1日 印刷 

 市の基本的な政策等の策定に当たり、その決定前に公表した案に対する市民等からの意見を求め、最終案を市の考え方とともに公表するため、「一宮市市民意見提出手続に関する要綱」を定めます。
 市民意見提出制度は、行政では一般的にパブリックコメントともいいますが、新しい制度であるので、より多くの市民に知っていただくために、一宮市の要綱ではあえて日本語表記を用います。

目的

第1条 この要綱は、市民意見提出手続に関する基本的事項を定め、市の基本的な政策等の策定に当たり、市民等が意見を述べる機会を保障することにより、市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって開かれた市政の推進に資することを目的とする。

考え方

  1.  地方分権改革が進む中、市民と行政との協働が求められています。「一宮市市民意見提出手続に関する要綱」は、市の基本的な政策等の形成過程で市民が意見提出を通じて市政に参加するルールを定めるものです。 また政策等の立案から最終案に至った過程が公表され、政策等の形成過程の公正性確保と透明性向上が図られることになります。
  2.  これまでも各所管課の判断で、市民意見提出手続に類似した手法を用いたことはありますが、この要綱の制定により、共通の統一ルールとして制度化します。

定義

第2条 この要綱において、「市民意見提出手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、政策等の案を事前に公表して広く意見を求め、提出された意見の概要及び提出された意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2. この要綱において、「実施機関」とは、市長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、水道事業等管理者、病院事業管理者及び消防長をいう。

考え方

第1項

  1.  この要綱により定める市民意見提出手続は、市が最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、具体的な政策等の案を市民等に公表して意見を募集するとともに、提出された意見が政策等の案に反映できるかを考慮し、採用・不採用にかかわらず、提出された意見とそれに対する市の考え方を公表する一連の手続きです。なお内容的に同じ意見に対しては、個別ではなくまとめて市の考え方を公表します。
  2.  市民意見提出手続では、第一義的には市の基本的な政策を定める計画の策定や、市の基本的な制度を定める条例の制定等の意思決定を行う前に、市民等が意見を述べる機会を保障し、その意見を参考によりよいものとするところにあります。従って賛成・反対の多寡により意思決定の方向を判断するものではありませんし、多数意見も少数意見も一意見として扱います。

第2項

  1.  この制度を市政全般に適用するため、議事機関である議会を除く全ての市の機関で実施します。

対象

第3条 市民意見提出手続の対象となる市の基本的な政策等は、次に掲げるものとする。

  1.  総合計画等市の基本的な政策を定める計画及び部門別・分野別の基本的な事項を定める計画
  2.  市の基本的な制度及び方針を定める条例
  3.  市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
  4.  市民等の公共の用に供する重要な施設の建設に係る基本計画
  5.  前各号に掲げるもののほか、市民意見提出手続が必要であると実施機関が認めるもの

考え方

  1.  「市の基本的な政策を定める計画及び部門別・分野別の基本的な事項を定める計画」とは、総合計画等の市の政策の基本的な方針・考え方を定めるもののほかに、個別施策の基本的な計画も含みます。計画・構想・プランなどの名称は問いません。具体的な例としては「総合計画」「高齢者保健福祉計画」「子育て支援計画」などありますが、これら計画を策定する場合だけでなく変更する場合にも対象となります。
  2.  「市の基本的な制度及び方針を定める条例」とは、市政を推進する上での共通の制度、市政全般または個別行政分野における基本理念や方針を定める条例をいいます。具体的な例としては「情報公開条例」「環境基本条例」などがありますが、これら条例の制定だけでなく変更・廃止する場合にも対象となります。
  3.  「市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、広く市民等に適用され、市民等の権利義務や市民生活に影響を与える条例をいいます。 具体的な例としては「空き缶等ごみ散乱防止条例」「自転車等の放置の防止に関する条例」などがありますが、これら条例の制定だけでなく変更・廃止する場合にも対象となります。なお、地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収など、「金銭徴収に関する条項」は市民に義務を課すことになりますが、負担軽減への意見が主となる可能性があり、市民意見提出制度の趣旨と合わないので対象外とします。
  4.  「市民等の公共の用に供する重要な施設」とは、広く市民等の利用に供することを目的として建設され、全市民が使用するセンター的機能を有する公共施設をいいます。なお、道路・河川等の整備に係る個別具体的な事業計画については、原則として対象外とします。
  5.  具体的な案件について、この手続きによるか否かは、最終的に実施機関がこの要綱に基づいて判断するものとします。

対象の適用除外

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民意見提出手続の対象としないことができる。

  1.  迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
  2.  法令等により意見聴取の手続が定められているもの
  3.  実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
  4.  地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

考え方

  1.  「迅速若しくは緊急を要するもの」とは、この手続きに要する期間を費やせば、政策等の効果が損なわれてしまうためにこの手続きを経る余裕がない場合や、災害対策など緊急を要する場合をいい、「軽微なもの」とは、大幅な改正または基本的な事項の改定を伴わないものや、上位の計画などの変更に伴う一部の表現変更をする場合などをいいます。
  2.  「法令等により意見聴取の手続が定められているもの」とは、法令等の規定により公聴会の開催や縦覧、意見書提出手続などが義務付けられている場合をいいます。なお、実施機関の裁量で行う公聴会は法令等の規定でないため、この制度を実施する必要があります。
  3.  「実施機関の裁量の余地がないと認められるもの」とは、上位法令や国、県の計画にその内容が詳細に規定されており、その規定に沿った決定をしている場合をいいます。
  4.  地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出された条例案は、そのまま市議会での審議に付され、市長などの執行機関は修正できないため、適用除外となります。

政策等の案の公表

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げるもの(以下「政策等」という。)を策定しようとするときは、意思決定を行う前の適切な時期に政策等の案を公表するものとする。

2. 実施機関は、前項の規定により、政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表し、意見の提出をしやすくするよう努めるものとする。

  1.  政策等の案の趣旨及び概要
  2.  政策等の案についての実施機関の考え方及び論点
  3.  前2号に掲げるもののほか、政策等の案を理解するために必要な関連資料

考え方

第1項

1. 「政策等を策定しようとするとき」とは、政策等の案がまとまり意思決定する前の時点をいいます。ただし、政策等の案の策定に当たり、広く市民等の意見を反映させる必要があると認められるものについては、計画等の中間案を取りまとめた時点など、構想や検討段階でも、この要綱に準ずる手続きを実施するよう努めます。

2. 公表時期は、政策等の意思決定前に、この手続きを実施するために必要な相当の期間を考慮し設定します。

第2項

1. 政策等の案を公表するに当たっては、詳細な資料を併せて公表し、市民等が政策等の案の内容を十分理解し、適切な意見を提出できるよう、分かりやすさを心掛けます。

  1.  政策等の案の趣旨および概要を提示することによって、簡潔かつ短時間で内容を把握できるよう努めます。
  2.  政策等の案についての実施機関の考え方および論点を提示することによって、現状の課題・政策立案の過程・検討した代替案や各政策案の費用対効果など、政策等を選択する際の流れおよび論点が分かるよう努めます。
  3.  政策等の案を理解するために必要な関連資料を合わせて提示することによって、より詳細な内容を把握できるよう努めます。

政策等の案の公表方法

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 市のウェブサイトへの掲載
  2. 市資料コーナー及び実施機関の指定する場所での閲覧
  3. 前2号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

2. 実施機関は、前項に規定する方法により公表を行おうとするときは、市の広報紙等によって広く市民等に周知するものとする。

3. 実施機関は、第1項に規定する方法により公表するときは、意見の提出先、提出方法、提出期限その他意見の提出に必要な事項を明記するものとする。

考え方

第1項

  1.  政策等の案の公表は、市のウェブサイトへの掲載や各庁舎にある市資料コーナーへの配置のほか、担当課窓口などの実施機関が指定する場所での閲覧により行います。なお、案の内容や対象者などを考慮し、実施機関が必要と認める方法により随時行います。
  2.  市広報紙への掲載は十分な紙面が取れないので、意見募集を行っていることを主としてお知らせします。

第2項

  1.  政策等の案を公表する時は、その旨を広報紙やウェブサイトに掲載するほか、報道機関への資料提供なども積極的に行い、周知に努めます。

第3項

  1.  政策等の案を公表する時は、意見の提出先・提出方法・提出期限のほか、意見の提出に必要となる事項を明記します。

意見の提出

第7条 何人も、この要綱の定めるところにより、公表された政策等の案に対する意見を提出することができる。

2. 実施機関は、意見を提出するために必要と認められる期間等を勘案し、公表した日から原則として1月以上の期間を設けて、政策等の案についての意見を受け付けるものとする。

考え方

  1.  この要綱は、政策等の案の公表を通じ市民等から多くの意見を求め、よりよいものとすることを目指しています。従って、意見を提出する側に制限はなくどなたでも提出できます。
  2.  意見の提出期間は、原則として1カ月以上とします。これは、市民等が意見を提出するために必要な時間を十分確保する必要がある一方で、この期間があまり長期になると行政執行の効率が悪くなることから、一つの目安としたものです。ただし、政策等の策定期間の制約などから、やむを得ず1カ月以上の期間を確保できない場合は、その理由を明らかにするとともに、市民等が余裕を持って意見の提出ができるよう、事前に予告するなど周知に努めます。

意見の提出方法

第8条 意見の提出は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 実施機関が指定する場所への持参
  2. 郵便
  3. 電子メール
  4. 電子申請システム
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法

2. 意見を提出しようとする市民等は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地、名称及び代表者氏名)及び連絡先を明記しなければならない。

考え方

第1項

  1.  意見を、書面など記録として把握するために、提出方法は窓口への持参・郵便・電子メール・電子申請システムのほか、実施機関が適当と認める方法とします。電話など口頭による意見の申し出は、意見内容が不明確になる恐れがありますので、書面での提出をお願いするなど対応します。なお、障害者などから点字等の方法により提出があった場合にも、適切に対応します。

第2項

  1.  市民等が意見を提出する際には、意見の提出者をはっきりさせることと、意見内容の確認を行う可能性があることから、意見を提出した者の住所、氏名(法人等の場合は、事務所の所在地、名称及び代表者氏名)、連絡先を明記するものとします。ただし、これらは一宮市情報公開条例第7条に規定する非公開情報に該当するため、公表はしません。
  2.  匿名の意見については、実施機関の考え方は公表しません。ただし、意見の内容が政策等の案に反映可能な場合に限り、意見および実施機関の考え方を公表します。
  3.  提出に使用する言語は日本語を基本としますが、他の言語を提出に使用する言語とした場合は、提出者に日本語訳の添付を求めることができます。

意見の取扱い

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、政策等の意思決定を行うものとする。

2. 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときは、その修正内容を公表するものとする。ただし、一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。

3. 第6条第1項及び第2項の規定は、前項本文の規定による公表について準用する。

考え方

第1項

  1.  市民意見提出制度は、提出された意見を必ず採り入れるということではなく、提出された多様な意見を十分に考慮して、その上で判断し意思決定を行うものです。

第2項

  1.  市民意見提出制度は、計画等の案の賛否を問うためのものではないことから、賛否の結論だけを示した意見については、実施機関の考え方を示す必要はありませんが、そのような意見があったことは公表します。
  2.  類似の意見が多数あった場合は、行政コストや事務の効率の点から考えて、意見を集約するなど、適宜整理・工夫して公表します。実務的には、提出された意見の数が多い場合は、類似した意見ごとにまとめて公表します。
  3.  提出された意見の中に、個人または法人等の権利利益を害する恐れのある情報等のような、公表することが不適切な情報が含まれていると判断される場合には、その全部または一部を公表しません。

第3項

  1.  実施機関の考え方の公表は、政策等の案の公表方法と同様の方法により行います。公表の時期は、条例案については当該条例案の議会提出前、その他の政策等については当該政策等の実施前とし、適切な公表期間を設けます。

意思決定過程の特例

第10条 実施機関は、市の附属機関等が第5条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した答申等に基づき、政策等の策定を行うときは、市民意見提出手続を行わないで意思決定をすることができるものとする。

考え方

  1.  地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する審議会および実施機関が設置するこれに準ずる機関(附属機関等)の答申等を受けて、その答申の内容で政策等の意思決定を行う場合、附属機関等がその審議の過程で、すでにこの要綱に準じた手続きを実施している場合は、再度同種の手続きを実施することは、効率性・費用対効果の観点から好ましくないことから、特例として附属機関等の手続きをこの要綱の手続きとみなします。

一覧表の作成

第11条 市長は、市民意見提出手続の実施状況に関する一覧表を作成し、市のウェブサイトに掲載するとともに、市資料コーナーにおいて閲覧できるようにするものとする。

考え方

  1.  市民が、いつ・どのような案件が市民意見提出手続の対象になっているかを分かるように、実施している案件については一覧表を作成し、市のウェブサイトに掲載します。また、各庁舎にある市資料コーナーで閲覧できるようにします。なお、一覧表を作成し公表する事務は、実施機関ではなく、この制度を統括・管理する広報課が行います。

実施責任者

第12条 実施機関は、市民意見提出手続の適正な実施を確保するため、市民意見提出手続実施責任者を置くものとする。

考え方

  1.  市民意見提出手続は、実際に政策等を策定する担当課が事務手続きを行いますが、その実効性を確保するため、実施機関はこの手続きを要する政策等の把握や実施に当たっての調整を担当する「市民意見提出手続実施責任者」を実施機関ごとに配置します。

雑則

第13条 この要綱に定めるもののほか、市民意見提出手続に関し必要な事項は、別に定める。

考え方

  1.  この要綱で定めるもの以外に必要な事項がある場合は別に定め、市全体で統一のルールで取り組みます。

付則

  1.  この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
  2. (経過措置)
     この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施機関が策定する政策等(この要綱の施行の際現に策定過程にある政策等を除く。)について適用する。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この要綱の規定に準じた手続を実施することができる

付則

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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