市民意見提出制度の概要

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ページID 1004605  更新日 2016年1月7日 印刷 

市民意見提出制度とは

市の基本的な計画や条例などを策定する時に、素案の段階で市民に公表し、よりよい案作成のために市民の皆さんから意見を募集します。その寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を同時に公表するものです。

制度の目的

市の案に対して意見を提出する場合の市としての統一的なルールを定めることにより、市民が意見提出を通じて市政へ参加を果たし、同時に行政運営の公正性の確保と透明性の向上が図られ、開かれた市政の実現の一助となることを目的とします。

制度の対象となる事項

  1. 総合計画等市の基本的な政策を定める計画及び部門別・分野別の基本的な事項を定める計画
  2. 市の基本的な制度及び方針を定める条例
  3. 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
  4. 市民等の公共の用に供する重要な施設の建設に係る基本計画
  5. 前各号に掲げるもののほか、市民意見提出手続が必要であると実施機関が認めるもの

(注)緊急なもの・軽微なもの・審議会やこれに準ずる機関でこの意見提出制度に準じた方法がとられた場合などは、対象から除外します。

公表方法

市広報紙で市民意見提出手続が行われることをお知らせするとともに、詳しい内容については、市ウェブサイトへの掲載や市資料コーナーなどで閲覧できるようにします。

意見の提出

案の公表時に提出期間などを併せてお知らせします。原則1カ月以上の提出期間を設けます。提出に際しては、必ず住所・氏名・連絡先をお知らせください。口頭での意見提出はできませんので、ご注意ください。

意見の取り扱い

お寄せいただいた意見を考慮しながら最終案を作成し、同時にその意見に対する市の考え方も公表します。

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このページに関するお問い合わせ

広報課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8951 ファクス:0586-73-9128
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