<終了>よくある質問

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ページID 1046642  更新日 令和4年10月1日 印刷 

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Q1 受給者(世帯主)以外の振込先に変更したい

原則、世帯主口座への振込みとなります。
やむを得ない理由により世帯主以外に支給する場合は、確認書や申請書の裏面「委任欄」の記入や「請求者(世帯主)の本人確認書類」「代理人の本人確認書類」「口座確認書類」が必要です。ご不明な点はコールセンター(0586-85-9959)にご相談ください。

Q2 送付先住所地以外に申請書を送って欲しい。

原則住所地に送付いたしますが、やむを得ない事情により住所地以外に送付を希望する方はコールセンター(0586-85-9959)にご相談ください。

Q3 臨時特別給付金における、扶養親族等とは何ですか。

扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

健康保険上の扶養ではありませんのでご注意ください。

住民税非課税世帯

Q1 支給実施自治体は、どこですか。

令和3年度
基準日(令和3年12月10日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村です。

令和4年度
基準日(令和4年6月1日)時点で住民基本台帳に記録されている市町村です。

Q2 確認書の口座情報が空欄で届きました。

特別定額給付金を一宮市で支給していないなどにより、振込口座を把握していない場合、確認書の口座情報は空欄で送付します。
確認書には、必要事項に加え、世帯主の方の口座情報を記入のうえ、「口座確認書類」および「本人確認書類」をそれぞれ添付して返送してください。
 

Q3 該当年度の住民税課税において、離婚した元配偶者の扶養に入っていました。私は扶養親族等に該当しますか。

令和3年度
基準日(令和3年12月10日)以前に配偶者と離婚した場合、住民税における取り扱いにかかわらず、元配偶者に扶養されていないものとして取り扱います。

令和4年度
基準日(令和4年6月1日)以前に配偶者と離婚した場合、住民税における取り扱いにかかわらず、元配偶者に扶養されていないものとして取り扱います。

※離婚のみならず、基準日までに世帯の課税対象者であった方が死亡や行方不明になった場合は、残った世帯員について、死亡(行方不明)した課税対象者に扶養されていた方は、住民税における取り扱いにかかわらず、課税対象者に扶養されていないものとして取り扱います。配偶者やその他親族の暴力等を理由に避難している方も同様です。

家計急変世帯等

Q1 家計急変世帯の給付金は、どこの自治体で申請するのですか。

申請時点で住民基本台帳に記録されている市町村になります。

Q2 新型コロナウイルス感染症の影響は、どのように確認すればよいですか。

新型コロナウイルス感染症の影響については、申請書において、「コロナの影響により収入減」の確認欄にチェックすることで確認します。
※新型コロナウイルス感染症の影響とは、新型コロナウイルス感染症及びまん延防止措置と対象世帯員の収入減との間に何らかの因果関係を有することを言います。

Q3 「住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯」は対象となりますか。

住民税非課税世帯への給付と同様に、対象外となります。


Q4 任意の1カ月の収入は令和4年1月以降であれば、どの月を選定してもよいですか。

令和4年1月以降のどの月でも構いません。

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〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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