<終了>家計急変世帯の申請手続きについて
ページID 1046486 更新日 令和4年10月1日 印刷
重要なお知らせ
家計急変世帯としての申請は令和4年1月以降の収入情報を用いることになります。
ご不明な点がございましたら、一宮市非課税世帯給付金コールセンター(0586-85-9959)までお問い合わせください。
支給対象者
家計急変世帯
申請時点において一宮市に住民登録があり、令和4年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯
※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象外
※租税条約に基づき課税を免除されている方を含む世帯は対象外
住民税非課税相当水準以下の判定方法
〇令和4年1月以降の任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。
〇収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
※1 非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
※2 非課税相当水準の収入は世帯人数により異なりますので、下記の表をご確認ください。
※3 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
〇申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
※1 一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
※2 基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
判定方法のイメージ
支給額
1世帯当たり10万円
※ 1世帯1回限り。住民税非課税世帯に対する給付金との重複支給は不可。
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は提出書類を郵送または窓口にてご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。
提出書類
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。
(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
(3)申請・請求者本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等のいずれか1点が必要です。
(4)受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカード、インターネットバンキング画面の写し、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーが必要です。
(5)「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記入した、任意の1カ月の収入の状況を確認できる書類
任意の1カ月の収入:申立書に記入した月の給与明細、年金振込通知書等の収入が分かる書類の写し、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類の写し
※1 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」で収入が無かった月を任意の月とした方又は給与明細や帳簿など収入の状況を確認できる資料がない方は、「申立書」を提出してください。
※2 代理人が申請する場合、(1)から(5)に加えて、代理人の本人確認書類の写し((3)と同等のもの)が必要になります。
申請書等は以下よりダウンロードできます
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(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) (PDF 90.8KB)
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(1)記載例 (PDF 114.2KB)
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(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用) (PDF 84.1KB)
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(2)記載例 (PDF 134.1KB)
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(5)※1 申立書 (PDF 37.8KB)
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添付書類台紙 (PDF 73.9KB)
※(3)、(4)、(5)の添付書類については「添付書類台紙」に貼って提出してください。
受付
【郵送受付】
〇送付先 491‐8501 一宮市本町2丁目5番6号 一宮市非課税世帯給付金センター
【窓口受付】
〇会場 一宮市役所福祉総務課 午前9時から午後4時(土・日曜日、祝日を除く)
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)
支給時期
申請受付後、書類審査を行い不備等がなければ概ね3週間程度で順次支給していきます。
DV等により避難中の方はご相談ください
DV等の暴力からの避難のために住民票と異なる住所地に住んでいる場合でも、一定の要件を満たせば、臨時特別給付金(1世帯10万円)を受給できます。
※配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中であることを示す必要があります。
具体的な方法については、各担当課へご相談ください。
相談先担当課を確認していただき、お問い合わせください。
相談される方 |
相談先担当課 |
場所 |
電話 |
---|---|---|---|
配偶者(事実婚相手を含む)からの暴力被害者、18歳未満の世帯主 | 子ども家庭相談課 | 本庁舎4階 | 0586-28-9141 |
65歳以上の高齢者の方 | 高年福祉課 | 本庁舎2階 | 0586-28-9151 |
障害者の方 | 福祉総合相談室 |
本庁舎2階 |
0586-28-9145 |
上記に該当しない方は、福祉総務課 福祉総合相談室へお尋ねください。
給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。
・都道府県・市区町村や内閣府(の職員)などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや給付のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
問い合わせ
ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。
一宮市 非課税世帯給付金コールセンター
※申請に係るご質問はこちらへ
電話番号 0586-85-9959
受付時間 午前9時00分~午後5時00分(土・日曜日、祝日を除く)
内閣府コールセンター
※制度一般についてはこちらへ
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時00分~午後8時00分(土・日曜日、祝日を除く)
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このページに関するお問い合わせ
福祉総務課 福祉総合相談室
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9145 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。