<終了>令和3年度住民税非課税世帯の申請手続きについて

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ページID 1046495  更新日 2022年10月1日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度の住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

支給対象者

住民税非課税世帯
令和3年12月10日(基準日)において一宮市に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯

※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象外
(例)
 親(課税)に扶養されている大学生(非課税)
 子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)

ただし、基準日において離婚、死別など特別な理由があるときは、対象となる場合があります。
詳細は「よくある質問」をご覧ください。

※租税条約に基づき課税を免除されている方を含む世帯は対象外

支給額

1世帯当たり10万円

※1世帯1回限り。家計急変世帯に対する給付金との重複受給は不可

申請方法

「支給要件確認書」が届いた世帯

支給対象となる可能性のある世帯には、一宮市から支給要件を確認する書類を送付しております。

提出書類

給付金を振り込む口座

提出書類

支給要件確認書に記載の振込先口座に振り込みを希望する場合

▼支給要件確認書

※必ず必要事項を記入してください。

支給要件確認書に記載の振込先口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

次の3点が必要です。

▼支給要件確認書

※必ず必要事項を記入してください。

▼振込先口座確認書類

金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

▼本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点

支給要件確認書の振込先口座が空欄の場合

代理人が確認・請求・受給を行う場合
上記の提出書類のほか、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点)も提出が必要です。

申請についてのご案内が届いた世帯

令和3年1月2日以降に一宮市に転入された方がいる世帯等で、令和3年度住民税均等割が非課税の世帯であるかを確認できない世帯については、「申請についてのご案内」を発送しておりますので、内容をご確認のうえ、給付対象世帯に該当する場合のみ提出書類を返信用封筒で返送してください。

提出書類

次の3点が必要です
▼申請書
※必ず必要事項を記入してください。
▼振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
▼本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点

代理人が申請・請求・受給を行う場合
上記の提出書類のほか、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点)も提出が必要です。

提出期限

令和4年9月30日(金曜日)

その他

次の方には「支給要件確認書」または「申請についてのご案内」は送付されませんが、支給対象となる場合がありますので、一宮市非課税世帯給付金コールセンター(0586-85-9959)へお問い合わせください。

  1. 令和3年1月1日から12月10日までの間に離婚や死別したケースで、元配偶者に扶養されていたが、12月10日時点で本人が属する世帯全員が令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
  2. 令和3年12月10日以前に死亡や行方不明になった方に扶養されていたが、12月10日時点では当該者を除いた世帯員全員が令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
  3. 修正申告等により、世帯全員の令和3年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯。

申請書様式

提出期限

令和4年9月30日(金曜日)

支給時期

確認書または申請書を受理・審査完了後、概ね2週間程度で順次支給していきます。

DV等により避難中の方はご相談ください

DV等の暴力からの避難のために住民票と異なる住所地に住んでいる場合でも、一定の要件を満たせば、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯10万円)を受給できます。

※配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中であることを示す必要があります。

具体的な方法については、各担当課へご相談ください。
相談先担当課を確認していただき、お問い合わせください。

相談先担当課

相談される方

相談先担当課

場所

電話

配偶者(事実婚相手を含む)からの暴力被害者、18歳未満の世帯主 子ども家庭相談課 本庁舎4階 0586-28-9141

65歳以上の高齢者の方 

高年福祉課 本庁舎2階 0586-28-9151
障害者の方  福祉総合相談室  本庁舎2階 0586-28-9145

上記に該当しない方は、福祉総務課 福祉総合相談室へお尋ねください。

よくある質問

給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

・都道府県・市区町村や内閣府(の職員)などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや給付のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

・不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

問い合わせ

ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。

 一宮市 非課税世帯等給付金コールセンター
 ※申請に係るご質問はこちらへ
 電話番号 0586-85-9959
 受付時間 午前9時00分~午後5時00分(土・日曜日、祝日を除く)

 内閣府コールセンター
 ※制度一般についてはこちらへ
 電話番号 0120-526-145
 受付時間 午前9時00分~午後8時00分(土・日曜日、祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。