<終了>令和4年度住民税非課税世帯の申請手続きについて

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ページID 1050249  更新日 2022年10月1日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度の住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

支給対象者

住民税非課税世帯
令和3年12月10日において、国内市区町村のどこかに住民基本台帳の登録があり、かつ、令和4年6月1日(基準日)時点で一宮市に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯

※次の世帯は対象外です。
令和3年度非課税世帯臨時特別給付金の対象となっている世帯
・家計急変の理由で給付金の支給をすでに受けた世帯
・世帯全員が、住民税課税の方に扶養されている世帯
・世帯の中に、住民税課税の所得があるのに未申告の方がいる世帯
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯

ただし、基準日において離婚、死別など特別な理由があるときは、対象となる場合があります。
詳細は「よくある質問」をご覧ください。

支給額

1世帯当たり10万円

※1世帯1回限り。家計急変世帯に対する給付金との重複受給は不可

申請方法

一宮市から「支給要件確認書」をお送りする世帯

一宮市から対象世帯へ支給要件を確認する書類を送付しておりますので、必要事項を記入の上、返信用封筒で返送してください。

提出書類

給付金を振り込む口座 提出書類
支給要件確認書に記載の振込先口座に振り込みを希望する場合 ▼支給要件確認書

※必ず必要事項を記入してください。

支給要件確認書に記載の振込先口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 次の3点が必要です。

▼支給要件確認書

※必ず必要事項を記入してください。

▼振込先口座確認書類

金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し

▼本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点

支給要件確認書の振込先口座が空欄の場合

代理人が確認・請求・受給を行う場合
上記の提出書類のほか、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点)も提出が必要です。

提出期限

令和4年9月30日(金曜日)

申請書が必要な世帯

令和4年度の住民税均等割非課税世帯のうち、世帯の中に未申告の方がいる世帯や、令和3年12月11日以降に転入した方がいる世帯については、「申請についてのご案内」を送付しておりますので、内容をご確認のうえ、給付対象世帯に該当する場合のみ提出書類を返信用封筒で返送してください。

提出書類

次の3点が必要です
▼申請書
※必ず必要事項を記入してください。
▼振込先口座確認書類
金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し
▼本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点

代理人が申請・請求・受給を行う場合
上記の提出書類のほか、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しのいずれか1点)も提出が必要です。

しのいずれか1点)も提出が必要です。

提出期限

令和4年9月30日(金曜日)

その他

次の方は、「支給要件確認書」または「申請についてのご案内」が送付されなくても支給対象となる場合がありますので、一宮市非課税世帯給付金コールセンター(0586-85-9959)へお問い合わせください。

  1. 令和4年1月1日から令和4年6月1日までの間に離婚や死別したケースで、元配偶者に扶養されていたが、令和4年6月1日時点で本人が属する世帯全員が令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯
  2. 令和4年1月2日から令和4年6月1日までの間に死亡された方や行方不明になった方がいる世帯で、その方に扶養されていたが、令和4年6月1日時点でその方を除いた世帯員全員が令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯

申請書様式

提出期限

令和4年9月30日(金曜日)

支給時期

確認書または申請書を受理・審査完了後、概ね3週間程度で順次支給していきます。

DV等により避難中の方はご相談ください

DV等の暴力からの避難のために住民票と異なる住所地に住んでいる場合でも、一定の要件を満たせば、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯10万円)を受給できます。

※配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難中であることを示す必要があります。

具体的な方法については、各担当課へご相談ください。
相談先担当課を確認していただき、このページの下部からお問い合わせください。

相談先担当課

 相談される方

相談先担当課

場所

電話

配偶者(事実婚相手を含む)からの暴力被害者、18歳未満の世帯主 子ども家庭相談課 本庁舎4階

0586-28-9141

65歳以上の高齢者の方  高年福祉課 本庁舎2階

0586-28-9151

障害者の方 

福祉総合相談室 

本庁舎2階

0586-28-9145

上記に該当しない方は、福祉総務課 福祉総合相談室へお尋ねください。

よくある質問

給付金を装った”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

・都道府県・市区町村や内閣府(の職員)などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや給付のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

・不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

問い合わせ

ご不明な点がございましたら、下記にお問合せください。

 一宮市 非課税世帯等給付金コールセンター
 ※申請に係るご質問はこちらへ
 電話番号 0586-85-9959
 受付時間 午前9時00分~午後5時00分(土・日曜日、祝日を除く)

 内閣府コールセンター
 ※制度一般についてはこちらへ
 電話番号 0120-526-145
 受付時間 午前9時00分~午後8時00分(土・日曜日、祝日を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課 福祉総務グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9015 ファクス:0586-73-9270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。