町内会が開催する行事等について
ページID 1039043 更新日 2024年3月14日 印刷
総会等の会議の開催について
町内会の総会等の会議は、多数の会員が集会施設に集まらなくても、書面表決書や委任状を活用して開催することができます。
書面表決の進め方について
一例ではありますが、書面表決の進め方をお知らせします。
書面表決の進め方
1.「総会の開催日のお知らせ」「議案」「書面表決書」を町内会会員に配付する
2.会員から「書面表決書」を提出してもらう
3.総会(書面表決の集計)を開催する
※集会施設等で複数人が集まり集計をしてください。
4.回覧等で総会の結果を会員にお知らせする
参考までに書面表決に関する書類のサンプルを掲載します。
総会案内
委任状
書面表決用書類(一般の町内会用)
書面表決用書類(認可地縁団体用)
なお、認可地縁団体は地方自治法に基づき、年に1回は総会を開催する必要がありますので、ご承知おきください。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働課 地域自治グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8954 ファクス:0586-73-9128
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