障害者福祉  よくある質問

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ページID 1006493  更新日 2021年10月14日 印刷 

質問障害のある子どものための施設がありますか。

回答

日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行う「療育」の場として児童発達支援があります。身体障害者手帳や療育手帳を持たない児でも乳幼児健診、児童相談センター、医療機関等で療育の必要性を認められた児童は対象となります。 また、障害児の日中の活動の場を確保し、介護する保護者の就労支援や一時的な休息を目的とする場合に日中一時支援があります。

市では成長の過程でことばの遅れや歩き出しが遅れている就学前の児童を対象に親子で通園する親子通園事業を行っています。はとぽっぽ(電話0586-25-9622)、チューリップ教室(電話0586-52-0702)、すぎの子教室(電話0586-28-9765)、たけのこ園( 電話0586-28-9766)があります。児童発達支援を利用するための受給者証が必要となります。

このほか、一宮市いずみ学園では知的発達の遅れのあるおおむね3歳から5歳の通園による療育を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(庶務)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7698 ファクス:0586-73-9124
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