障害者福祉  よくある質問

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ページID 1006512  更新日 2023年1月5日 印刷 

質問障害のある人が高速道路を使用する時にある割引制度はどのような制度ですか。

回答

身体障害者手帳を交付された方本人が運転する場合や、第1種身体障害者又は第1種知的障害者を乗せて運転する介護者が有料道路を利用するときは、有料道路料金が50%の割引となります。一宮市役所本庁舎障害福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課で身体障害者手帳又は療育手帳、登録する車の車検証又は電子車検証、自動車検査証記録事項(電子車検証をお持ちの場合)、及び運転免許証(障害者本人が運転する場合)を持参して申請することにより、手帳に有料道路料金の割引対象であることが記載されます。申請できるお車の条件やETC利用の場合に必要な書類(ETCカード等)について、詳しくは障害福祉課へお尋ねください。

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障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
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