障害者福祉  よくある質問

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ページID 1006535  更新日 2016年1月27日 印刷 

質問障害者総合支援法における補装具費の支給決定までの間車いすを借りたいのですが。

回答

車いす貸与事業は、市役所福祉課では行っていません。短期の貸し出しであれば、社会福祉協議会が窓口になります。対象となる方は、身体に障害がある方、または疾病などで一時的に必要になった方です。期間は1カ月以内です。詳しくは社会福祉協議会(電話0586-85-7024)へお尋ねください。

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障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
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