障害者福祉  よくある質問

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ページID 1006494  更新日 2021年4月1日 印刷 

質問障害があるのですが、タクシーやバス料金について割引制度はありますか。

回答

タクシー会社によっては、身体障害者手帳や療育手帳を呈示することにより乗車料金の割引を行っています。詳細はご利用の際にタクシードライバーにお尋ねください。
また市では、市内にお住まいでご住所があり、身体障害者手帳3級以上・療育手帳B判定以上・精神障害者保健福祉手帳2級以上などの方が、一宮市と契約するタクシー会社のタクシーを利用した場合に、初乗運賃部分を年間最大30回分助成する券を発行しています。生活保護世帯、市県民税所得割非課税世帯については、医療機関に通院するなど必要と認められる場合、年間最大60回分まで発行できます。要件に該当し、交付を希望される方は、本庁舎障害福祉課、尾西庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課で申請をお願いします。

バスについてもタクシー同様、身体障害者手帳・療育手帳を呈示することで障害者本人や介護者が割引を受けられる場合があります。割引の詳細については各バス会社にお問い合わせください。また一宮市内を走るi-バスについても、運行コースによっては、障害者本人や介護者が障害者手帳を呈示することで割引を受けられる場合があります。詳細は下記のリンク先(i-バスの料金・乗車券)にてご確認願います。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。