障害者福祉  よくある質問

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ページID 1006504  更新日 2021年4月1日 印刷 

質問療育手帳の交付について知りたいのですが。

回答

療育手帳は、各種障害者福祉サービスを受けるための基本となるもので、知的障害のある方に交付されます。療育手帳の取得のためには、面談による判定を受ける必要があります(要予約)。障害の程度を総合判定し、A(重度)、B(中度)、C(軽度)に区分されます。

18歳未満の方で新規申請される方は、申請前に一宮児童相談センター(電話0586-45-1558)にご相談ください。18歳以上で新規申請される方は、「18歳未満の時点で既に知的障害がみられたことを証明する書類」等をそろえていただく必要があります。

詳しい持ち物や手続きの流れに関しては、下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課 障害福祉グループ(手帳、手当)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-28-9017 ファクス:0586-73-9124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。