子育てに関する手当  よくある質問

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ページID 1007130  更新日 2016年1月29日 印刷 

質問児童手当の請求者は誰になりますか。

回答

児童と同居している場合は、父母のうち所得の高い方が児童手当を請求してください。児童と別居している事情が、単身赴任や通学の場合も、父母のうち所得の高い方が請求者となります。離婚協議中で児童と住民登録上別世帯の場合は、離婚協議中であることの確認できる書類があれば、児童と同じ世帯の父または母が請求者となります。施設に入所している児童は施設設置者、里親などに委託されている児童は里親などが請求者になります。未成年後見人が児童を養育している場合は、未成年後見人に支給されます。この場合未成年後見人が就職した日を確認できる戸籍抄本が必要です。児童の父母が18歳未満の場合は手続の前に子育て支援課へお問い合わせください。

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子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
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