子育てに関する手当  よくある質問

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ページID 1007241  更新日 2023年3月20日 印刷 

質問児童扶養手当が同居の扶養義務者の所得制限限度額超過で支給停止となっています。世帯分離を行うと手当は支給されますか。

回答

同居の扶養義務者(父母兄弟姉妹等)が所得審査の対象となります。生活が完全に別生計である場合を除き、世帯分離をすることだけでは支給停止の状況は変わりません。別生計の条件については、子育て支援課にお問い合わせください。

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子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
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