子育てに関する手当 よくある質問
ページID 1008840 更新日 2016年1月29日 印刷
質問児童手当・特例給付の手続は、郵送及び土曜日・日曜日・祝日はできますか。
回答
できません。土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夜間に出生届を提出されたり、里帰りして市外で出生届を提出されたりする場合は、後日児童手当・特例給付の手続が必要です。 お子さんがお生まれになった月に手続するか、翌月に手続する場合は生まれた日の翌日から15日以内に手続してください。受付時間内に来庁できない方は、事前にお問い合わせください。
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子育て支援課 手当グループ
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