子育てに関する手当  よくある質問

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ページID 1008845  更新日 2025年3月21日 印刷 

質問子どもと別居している場合の手続きはどうなりますか。

回答

別居している事情によって、手続が異なります。

  1. 単身赴任や通学等でお子さんと別居する場合は、父母等のうち所得の高い方が受給対象者となります。
  2. 離婚協議中または離婚し、父母が住民登録上、別居している場合、離婚協議中または離婚していることの確認できる書類があれば、お子さんと同居している親に支給されます。 書類を揃える前に子育て支援課手当グループまでお問い合わせください。
  3. お子さんが施設に入所している場合は、施設の設置者への支給となります。 お子さんと面会している場合や費用を負担している場合においてもお子さんの父母等は支給の対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。