子育てに関する手当  よくある質問

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ページID 1008845  更新日 2022年1月14日 印刷 

質問児童と別居している場合の手続きはどうなりますか。

回答

別居している事情によって、手続が異なります。

  1. 単身赴任や通学などで児童と別居する場合は、父母のうち所得の高い方が受給対象者となります。
  2. 離婚協議中または離婚し、父母が住民登録上、別居している場合、離婚協議中または離婚していることの確認できる書類があれば、児童と同居している親に支給されます。 書類を揃える前に子育て支援課までお問い合わせください。
  3. 児童が施設に入所している場合は、施設の設置者への支給となります。 児童と面会している場合や費用を負担している場合においても児童の父母は支給の対象となりません。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
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