景観に係る届出・協議
ページID 1008126 更新日 2024年1月17日 印刷
市内全域において、一定規模を超える建築物・工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕や開発行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必要になります。
また、銀座通り都市景観形成地区において、建築物・工作物の新築、増築、改築、移転、除却、大規模の修繕や外観の色彩の変更等を行う場合は、規模にかかわらず、一宮市景観条例に基づく届出が必要になります。
なお、令和6年4月1日より景観法に基づく届出のうち大型建築物の建築行為及び銀座通り都市景観形成地区内の行為等の案件によっては、景観デザイン会議による専門家(景観専門監)との協議を行っていただきます。その結果、計画の変更をお願いする場合がありますので、届出の際には、余裕をもって事前にご相談ください。
(注)案内図等、地図の使用について
- 官公庁等で販売している著作権の問題のないものをご利用ください。一宮市の図面販売については下記をご覧ください。
- ゼンリン等の市販されている住宅地図を使用の場合には、下記の発行元の利用条件等をご確認ください。
電子メールアドレス:kouen@city.ichinomiya.lg.jp
上記アドレスは公園緑地課全体の代表アドレスです。メールの件名もしくは本文中に「景観事前相談」とお書き添えください。
景観法に基づく届出
- 書類の説明
-
- 一宮市では市全域を景観計画区域として、2つの景観軸と5つの景観ゾーンを設定しています。景観軸、景観ゾーンごとに、景観に与える影響が大きい一定規模を超える行為を行う場合、届出が必要になります。詳細は、届出の手引きP3をご覧ください。
- 届出期間は、行為の着手30日前までとなっています。また、届出書の提出に先立ち、事前協議書を提出してください。
- 届出書類は、届出の手引きP21に記載しております添付図書を付けたものを、事前協議・確認書は2部、景観計画区域内行為届出書は1部、提出してください。
- 書式サイズ
- A4縦
- 書類記入上の注意
- 記載例をご覧ください。
ファイル名
-
事前協議・確認書 (PDF 54.9KB)
-
事前協議・確認書 (Word 66.0KB)
-
事前協議・確認書 記載例 (PDF 70.5KB)
-
景観計画区域内行為届出書 (PDF 51.4KB)
-
景観計画区域内行為届出書 (Word 68.0KB)
-
景観計画区域内行為届出書 記載例 (PDF 62.3KB)
-
景観計画区域内行為変更届出書 (Word 36.5KB)
-
景観計画区域内行為変更届出書 (PDF 31.9KB)
-
景観計画区域内行為完了・中止届出書 (PDF 29.3KB)
-
景観計画区域内行為完了・中止届出書 (Word 35.5KB)
-
景観計画区域内行為完了・中止届出書 記載例 (PDF 33.7KB)
-
景観計画区域内行為通知書 (PDF 51.7KB)
-
景観計画区域内行為通知書 (Word 66.5KB)
-
景観計画区域内行為完了・中止通知書 (PDF 30.0KB)
-
景観計画区域内行為完了・中止通知書 (Word 35.0KB)
銀座通り都市景観形成地区の届出
- 書類の説明
-
- 一宮市では都市景観形成地区として、「銀座通り都市景観形成地区」が指定されています。このエリアで建築等される場合は、一宮市都市景観条例第15条第1項の規定により届出が必要です。
- 都市景観形成地区内において、次の各項のいずれかに該当する行為をしようとする方が届出の対象になります。
1.建築物の新築、増築、改築、移転、除却、大規模の修繕、大規模の模様替え又は外壁面の色彩の変更
2.工作物の新設、増設、改造、移転、除却、大規模の修繕、大規模の模様替え又は外観の色彩の変更
3.広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更
4.土地の形質の変更
5.竹木の伐採又は植栽 - 届出書に付する添付図書については、一宮市都市景観条例施行規則(別表)をご覧ください。
- 届出書は、添付図面を添えて正副2部提出してください。受理印を押して1部返却いたします。
- 書式サイズ
- A4縦
- 書類記入上の注意
- 記載例をご覧ください。
ファイル名
景観デザイン会議について(令和6年4月1日より)
目的
本市の良好な景観の形成を推進するため、事業の計画段階で事業者が市との事前協議を行うにあたり、景観デザイン会議を行うことで、専門家(景観専門監)による意見を踏まえ、地域と調和し、その特性に応じた景観形成の誘導を図るものです。
概要
- 対象
-
(1)景観法に基づく建築物の届出対象行為のうち、建築物の高さ10m超又は建築面積3,000平方メートル超の大型建築物の建築行為
(2)都市景観形成地区内の行為
(3)景観協定内の行為(景観団体から依頼があった場合のみ)
- 協議時期
- 計画段階において、協議結果の反映が可能な時期
- 協議方法
-
事業者から景観デザインアドバイス依頼書の提出((1)においては事前協議書の提出のみ)を受け、景観デザイン会議にて景観専門監による専門的助言により、市から助言・指導をいたします。
- 協議項目
-
建築物・工作物等の位置、規模、意匠、色彩、材料、植栽、照明等、屋外広告物の規模、数量、意匠、色彩、表示位置、表示方法等
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。