平成31年2月1日報道発表 国民健康保険税の税率の改正に係る国民健康保険運営協議会の答申についてのお知らせ
ページID 1028009 更新日 2019年2月1日 印刷
報道発表日 2019年2月1日
国民健康保険税の税率の改正に係る国民健康保険運営協議会の答申について
一宮市国民健康保険運営協議会において、国民健康保険税の税率の改正についての諮問に対し、
下記のとおり答申されましたのでお知らせします。
日時
平成31年1月31日(木曜日)午後2時から3時15分
場所
オリナス一宮 1階ホール
諮問
国民健康保険法第11条の規定に基づき、次の事項について貴協議会の意見を求めます。
基礎課税額について
所得割率 現行6.3%を6.9%に
被保険者均等割額 現行26,400円を28,800円に
世帯別平等割額 現行22,800円を24,000円に
賦課限度額 現行540,000円を580,000円に改正する。
この改正は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
〔改正理由〕
基礎課税額の所得割率、被保険者均等割額、世帯別平等割額及び賦課限度額を引き上げ、
国民健康保険事業運営の健全化と保険税賦課の適正化を図るため。
答申
国民健康保険税の税率の改正については、諮問のとおり了承する。
ただし、国民健康保険税の収納率の向上に努めるとともに、一般会計からの繰入金についても
検討を進められたい。また、医療費の適正化に向けた保健事業を推進するなど、国保財政の健全な
運営に一層の努力をされたい。
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