平成31年2月22日報道発表「商工団体等事業費補助金の取り消し」のお知らせ
ページID 1028388 更新日 2022年1月15日 印刷
報道発表日 2019年2月22日
商工団体等事業費補助金の取り消しについて
一宮市駅西商店街振興組合とまちなか商店街連合(以下「組合等」という。)は、本市が交付した商工団体等事業費補助金(以下「補助金」という。)を不適正な手続きにより受給していたことが判明しました。
このため、本日、一宮市は組合等に対して、一宮市補助金等交付規則(以下「規則」という。)第15条第1項第2号及び一宮市商工団体等事業費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)第8条第1項第1号の規定により、平成25年度から平成29年度までの交付決定を一部取り消すとともに、補助金の一部返還を求める措置を講じました。
1.対象となる組合等
名称 | 代表 | 所在地 |
---|---|---|
一宮市駅西商店街振興組合 | 理事長 藤田 稔 |
一宮市八幡2丁目3番6号 |
まちなか商店街連合 | 会長 藤田 稔 |
一宮市八幡2丁目3番6号 |
2.補助金の概要
名称 |
商工団体等事業費補助金 |
---|---|
補助対象 |
商業団体等が行う、地域の活気と賑わいを高める事業や地域の課題等の解決に貢献する 事業(コミュニティ共同事業)や販売促進に寄与する事業(販売促進共同事業)に対して 補助する。 |
補助率 |
補助対象経費の20%以内(ただし、七夕まつりにかかる事業については35%、コミュニティ 共同事業及び販売促進共同事業のうち共同宣伝分については25%以内)。 |
3.経緯
愛知県が実施している補助金交付団体への調査において、組合等との取引業者について疑義があるとの情報提供を愛知県から受けた。愛知県とともに取引業者へ事実確認の調査を行い、組合等の代表者である理事長(会長)が、取引実態のない業者名で請求書を作成していたことが判明した。
4.交付決定の取消し等
(理由)
要綱第7条に規定する補助事業完了報告書に添付する資料(領収書、請求書等)において、取引実態のない業者のものが添付されていたため、規則第15条第1項第2項及び要綱第8条第1項第1号の規定により、補助金の交付決定を平成31年2月22日付けにて一部取り消す。
(内容)
(1)一宮市駅西商店街振興組合
対象年度:平成26年度から平成29年度分
補助金返還額:1,063,000円
利息:134,882円(民法第545条第2項及び同第404条の規定に基づき、補助金の受領の日から返還金の納付の 日までの日数に応じて、年5%の割合で計算した額。平成31年2月22日現在で仮算定した額。)
(2)まちなか商店街連合
対象年度:平成25年度及び平成27年度から平成29年度分
補助金返還額:708,000円
利息:86,602円(民法第545条第2項及び同第404条の規定に基づき、補助金の受領の日から返還金の納付の日までの日数に応じて、年5%の割合で計算した額。平成31年2月22日現在で仮算定した額。)
5.今後の対応
市内の他の商店街への補助金申請における説明会を開催し、法令順守の周知をするとともに、商店街等から提出される申請書において、必要に応じて聴取や実地確認を行い、適正な補助事業についての徹底と再発防止を図る。
問い合わせ先
経済部商工観光課
電話:0586-28-9130(内線1610)
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