令和3年6月15日報道発表「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」について
ページID 1041272 更新日 2021年6月15日 印刷
報道発表日 2021年6月15日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、所得の低い子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、ひとり親世帯以外にも子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象者
(A)令和3年3月31日時点で、18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の児童を養育する、
令和3年度の住民税(均等割)が非課税の方(令和4年2月28日までに児童が出生または離婚等により、
新たに児童を養育するようになった方を含みます)
(B)新型コロナウイルス感染症の影響で、令和3年1月1日以降の収入が急変し住民税非課税相当となった方
※ひとり親世帯の方も対象となりますが、児童が以前に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分を
含む)の支給対象となっている場合は受給できません。
支給額
児童1人あたり 5万円
申請手続
(1)令和3年4月分児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員除く):申請不要
(2)上記以外の方:申請必要 令和3年7月1日(木曜日)から受付開始
支給日
(1)の方:令和3年6月24日(木曜日)から支給開始
(2)の方:令和3年7月20日(火曜日)以降、順次支給
詳しくは下記をご覧ください
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て支援課 手当グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎4階
電話:0586-28-9023 ファクス:0586-73-7701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。