専用水道・簡易専用水道・小規模貯水槽水道・飲用井戸
ページID 1002133 更新日 2025年6月26日 印刷
衛生的で安全な飲み水は、私達の生活や健康のために欠くことのできないものです。日常の管理や注意が大切です。
1 専用水道
寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するものを「専用水道」といいます。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設のうち地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下及び水槽の有効容量合計が100立方メートル以下のものは除きます。
1.100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
2.水道施設において、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
2 貯水槽水道(簡易専用水道と小規模貯水槽水道)
ビル・マンションなどの多くの建物は、水道水を一度受水槽に受け、利用者に供給しています。この方式の水道施設を「貯水槽水道」といいます。受水槽から利用者の蛇口までは、建物の所有者(管理者)が責任を持って管理する必要があります。
なお、貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を「簡易専用水道」、10立方メートル以下の施設を「小規模貯水槽水道」と呼びます。
3 飲用井戸
一見きれいに見える井戸水でも、雑菌や生活排水などに汚染されていることがあります。井戸水を飲み水として使用するときは、使う人が自分自身で施設や水質を管理しましょう。
4 提出書類様式
5 その他
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