令和5年8月10日報道発表 非課税世帯等臨時特別給付金の業務委託料誤請求にかかる返還金の受入れについてのお知らせ

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ページID 1057064  更新日 2023年8月10日 印刷 

報道発表日 2023年8月10日

非課税世帯臨時特別給付金業務の委託料誤請求にかかる返還金の受入れについて

令和3・4年度非課税世帯等臨時特別給付金の給付事務業務にかかる委託料について誤請求があり、委託業務受託者からその返還を受けたのでお知らせします。

受託者

近畿日本ツーリスト株式会社名古屋法人MICE支店

契約期間

令和4年1月19日~7月31日

返還額

契約金額54,562,065円のうち3,186,414円

返還日

令和5年8月9日

概要

誤請求の内容

ア)給付金事務の開始が令和4年2月7日から2月14日に変更になったにもかかわらず、変更前の日程で請求していた。
イ)繁忙期の増員期間が令和4年2月28日~3月25日の19日間から3月11日までの10日間に短縮されたにもかかわらず、変更前の日程で請求していた。

誤請求が起きた経緯

上記ア・イの変更については、いずれも市から受託者に対して急遽申し出たものであるが、精算にかかる変更契約の見積書を受託者から徴収した際、アの事務開始日は2月7日、イの増員期間の終わりは3月25日での積算のままであった。

一連の近畿日本ツーリストの不正請求の報道を受け、給付金業務においても同様のことがないかの確認を進める中で、アについては2月14日から、イについては3月11日までの誤りであったことが判明したため、差分について市に返還してもらうこととなった。

その他

給付金業務について、捜査機関には必要な協力を行っております。

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