令和5年8月18日報道発表 「職員の懲戒処分について」のお知らせ

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ページID 1057259  更新日 2023年8月18日 印刷 

報道発表日 2023年8月18日

令和5年8月18日報道発表「職員の懲戒処分について」のお知らせ

職員の懲戒処分について

消防職員の不祥事に伴い、当該職員を処分しましたので報告します。

1 該当職員

(1)職員A 一宮消防署勤務 消防副士長 27歳

(2)職員B 一宮消防署勤務 消防士 25歳

2 処分内容

(1)職員A 停職3カ月

(2)職員B 停職2カ月

3 処分に至った理由

(1)職員A 令和3年4月から令和5年1月にかけて、岐阜県と愛知県を派遣エリアとする無店舗型風俗店において、許可を得る手続きをせず、送迎業務の副業をしていた。

(2)職員B 令和3年7月から令和3年9月にかけて、岐阜県と愛知県を派遣エリアとする無店舗型風俗店において、許可を得る手続きをせず、送迎業務の副業をしていた。

4 処分理由

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定により処分

5 処分年月日

 令和5年8月18日

6 消防長コメント

 このたび、当市の消防職員の不祥事が判明したことは、市民の皆様をはじめ、多くの皆様の信頼を裏切ることになり、誠に申し訳ありません。

 昨年から、消防職員の不祥事が続き、全消防職員が一丸となって信頼回復に取り組む中、このような不祥事が判明し、深くお詫び申し上げます。

 今後は、このようなことがないよう、再発防止策の見直しを図るとともに、改めて綱紀粛正を徹底し、市民の皆様からの信頼を回復できるよう全力を尽くしてまいります。重ねて、深くお詫び申し上げます。

 

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消防本部総務課
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-0119 ファクス:0586-71-1191
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