2025年12月23日定例市長記者会見 「育休カバー手当」を創設します
ページID 1069106 更新日 2025年12月24日 印刷
報道発表日 2025年12月23日
「育休カバー手当」を創設します
男性職員の育児休業の取得率は年々上昇するものの、残される職員への配慮からか、短期間の取得にとどまっています。気兼ねなく長期間の育児休業を取得できるように、また、残された職員には負担感を軽減して前向きな気持ちで業務に当たってもらえるように、育児休業職員の業務をカバーした職員に対する手当を創設します。
加算措置の内容
対象者
育児休業を取得した職員の担当業務をカバーした職員(最高4人)
あらかじめ所属長がカバーする職員を指定
加算措置
育児休業職員の給料月額の4%相当額にカバーした期間を乗じた額
複数人でカバーした場合は、人数で頭割り
支給時期
勤勉手当に加算して支給(6月・12月)
加算額のイメージ
- 育児休業職員の給料月額 300,000円
- 4人の職員が5カ月間にわたりカバーした場合
→ 1人あたり15,000円(300,000円×4/100×5カ月間÷4人)
制度開始
2026年4月1日(水曜日) ※令和8年市議会3月定例会に条例改正案を提出
加算措置の条件
育児休業職員の代替職員が配置されておらず、1カ月以上にわたってカバーした場合
その他
保育園・消防署・病院の病棟など、人員配置基準が定められている職場は対象外
職員の育児休業取得を促進・奨励する趣旨から、病気休暇などの場合は対象外
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