提案事業交付金について

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ページID 1004357  更新日 令和4年6月7日 印刷 

制度設立の理由・目的

 地域づくり協議会では、従前の事業について地域にあった活動ができるように話し合いをしています。話し合っていく中で、良いアイデアが出ても資金の関係でやりきれない事業が出てきます。一時的、集中的に資金を投下することで、地域にとってより良い効果が認められると判断した事業に対し、提案事業交付金として事業費を交付することとします。
 

交付対象団体

 地域づくり協議会の設立認定から4年を経過する団体とします。
 

交付金額

 事業実施に必要な経費と、100万円に連区人口(事業実施予定前年4月1日現在)一人当たり150円を乗じた額の和のいずれか低い額とします。
 

対象事業

 地域づくり協議会設置要綱第2条第1項の(1)から(9)に示してある事業となります。事業は、複数を計画・実施が可能で、単年度で完結する事業を最長3年間にわたり実施することができます。

事業実施状況

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課 地域自治グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8954 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。