中核市移行による指定権限等の移譲に伴う指定等事務の取り扱いについて(令和3年3月24日更新)

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ページID 1038905  更新日 2022年1月14日 印刷 

更新情報

  • 「加算届((特定)処遇改善加算に関する届出を含む)」を更新しました。(令和3年3月24日)
     ※加算届出の提出期限を令和3年4月9日(金曜日)に延長しました。  
  • 「加算届((特定)処遇改善加算に関する届出を含む)」を更新しました。(令和3年3月19日)
     ※令和3年度介護報酬改定に伴う様式の公開、届出受付開始日の案内
  • 「重要事項説明書等の外部の苦情連絡先について」を追加しました。(令和3年3月17日)
  • 「加算届((特定)処遇改善加算に関する届出を含む)」を更新しました。(令和3年3月12日)
  • 「老人福祉法上の届出について」を更新しました。(令和3年2月26日)
  • 作成したページ「指定申請について」「従業員の変更に係る届出の特例について」「指定の更新について」「変更及び加算の届出、廃止・休止・再開届出等について」「手数料について」「業務管理体制について」「各種届出様式集」へのリンクを追加しました。(令和3年2月26日)

中核市移行による事務の移譲について

 令和3年4月1日に一宮市が中核市に移行することに伴い、一宮市内の下記の介護サービス及び介護保険施設の指定、指導監督に関する権限が愛知県から一宮市に移譲されます。

対象の介護サービス・介護保険施設(介護予防を含む)

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 特定施設入居者生活介護
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売

申請受付窓口

 受付時期による申請の窓口は以下のとおりとなります。なお、下記の愛知県とは、福祉局高齢福祉課・尾張福祉相談センターを含みます。一宮市の申請受付窓口は、一宮市役所本庁舎2階 26番窓口 介護保険課で変更はありません。

新規指定申請

※原則、各月1日指定とします。申請期限は前々月の末日までです。

指定日 申請期限 提出先 様式
令和3年4月1日(木曜日) 令和3年2月26日(金曜日)まで 愛知県 愛知県様式
令和3年5月1日(土曜日) 令和3年3月31日(水曜日)まで 愛知県 愛知県様式
令和3年6月1日(火曜日)以降 令和3年4月1日(木曜日)以降
指定日の前々月の末日まで
一宮市 一宮市様式
  • 令和3年5月1日指定分について、指定通知書は移譲後の一宮市から通知します。
  • 令和3年6月1日以降の指定分について、令和3年4月1日以前でも事前相談は一宮市で受け付けます。

変更届

届出日(郵送の場合は到達日) 提出先 様式
令和3年3月15日(月曜日)まで 愛知県 愛知県様式
令和3年3月16日(火曜日)以降 一宮市 どちらも可
(愛知県様式の使用は4月末まで)

従業員の変更に係る届出の特例について

 変更届は原則として、変更事由が発生してから10日以内に届け出ることになっていますが、職員の採用、退職の異動は頻繁にあることも考えられるため、一宮市では従来から条件により毎年4月1日時点の内容を同月末(4月30日)までに届け出ていただいております。
 愛知県における特例の取り扱いは条件により、毎年6月1日時点の内容を同月末(6月30日)までに届け出ることとしており、権限移譲される介護サービス、介護保険施設について、一宮市もその運用を引き継ぐこととします。

サービス種類 特例による届出期限
地域密着型サービス 令和3年4月30日(金曜日)
一宮市に権限移譲される介護サービス・介護保険施設

令和3年6月30日(水曜日)

※上記の地域密着型サービスと権限移譲される介護サービス・介護保険施設を一体的に行っている場合、提出期限は上記のいずれかを選択し、提出してください。
(例 訪問看護と看護小規模多機能型居宅介護など)

※介護老人保健施設は変更許可事項ですので、7月1日時点の状況を6月20日までに提出してください。

指定更新・許可更新

有効期間満了日 提出期限 提出先 様式
令和3年4月30日(金曜日)から
令和3年5月30日(日曜日)まで ※1
令和3年3月中で県が指定
する日(県HPで案内)
愛知県 愛知県様式
令和3年5月31日(月曜日)から ※2 令和3年4月1日(木曜日)以降有効期間満了日の
1カ月前まで
一宮市 一宮市様式

※1 提出先は愛知県であっても、指定更新通知書等は移譲後の一宮市から通知します。

※2 有効期間満了日が令和3年5月31日以降となる事業者への指定更新の案内方法等については、方針が決まり 次第市ウェブサイトでお知らせします。

加算届((特定)処遇改善加算に関する届出を含む)

(令和3年3月24日更新) 

令和3年度介護報酬改定に係る加算を含む令和3年4月から算定する加算等の届出の提出期限について、下記のとおり延長します。

加算等の届出の提出期限 提出先 提出様式
令和3年4月9日(金曜日)※4月1日から延長 一宮市 一宮市様式

提出期限については、国からの通知等によりさらに変更となる場合があります。その際は市ウェブサイトでご案内させていただきます。

 詳細については下記リンクページをご確認ください。 

休止届・廃止届

休廃止日 提出期限 提出先 様式
令和3年4月30日(金曜日)まで 令和3年3月31日(水曜日)まで 愛知県 愛知県様式
令和3年5月1日(土曜日)以降 令和3年4月1日(木曜日)以降 一宮市 一宮市様式

再開届

再開日 提出期限 提出先 様式
令和3年3月21日(日曜日)まで 令和3年3月31日(水曜日)まで 愛知県 愛知県様式
令和3年3月22日(月曜日)以降 令和3年4月1日(木曜日)以降 一宮市 一宮市様式

介護老人保健施設の変更許可

変更日 提出期限 提出先 様式
令和3年4月13日(火曜日)まで 令和3年3月31日(水曜日)まで 愛知県 愛知県様式
令和3年4月14日(水曜日)以降 令和3年4月1日(木曜日)以降 一宮市 どちらも可(愛知県様式の使用は4月末まで)

事業者指定等手数料

 介護保険事業所の指定及び指定更新等の申請には「一宮市手数料条例」に基づき、下記の手数料が必要となります。

介護保険事業所の手数料一覧
番号 サービス種別 指定申請手数料 指定更新手数料 変更許可申請手数料

1

居宅サービス
地域密着型サービス
居宅介護支援

30,000円

10,000円

2 介護予防サービス
地域密着型介護予防サービス
30,000円 10,000円
3 介護老人福祉施設 45,000円 10,000円
4 介護老人保健施設
介護医療院
67,000円 10,000円 35,000円
  1. みなし指定は対象外とし、手数料は徴収しません(みなし辞退後の再指定時は必要)。
  2. サービス種別の1と2を一体的、同時に申請する場合は、2の手数料は免除します。
  3. 空床を利用したショートステイ(短期療養含む)は手数料を徴収しません。
  4. 変更の許可申請については、構造設備の変更を伴うものに限ります。
  5. 下記の例に限り、2つ以上の指定を同時に受け、同一場所で一体的に運営する場合は、1つのサービスについて指定を受けるものとみなして手数料を徴収します(指定更新も同様の取り扱い)。

  • 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 訪問看護、看護小規模多機能居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護(空床型に限る)
  • 介護老人福祉施設、短期入所生活介護(空床型に限る)※手数料額は介護老人福祉施設の額
  • 介護老人保健施設、短期入所療養介護(空床型に限る)※手数料額は介護老人保健施設の額
  • 福祉用具貸与、特定福祉用具販売
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
  • 認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(共用型に限る)
  • 認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(共用型に限る)
  • 認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(共用型に限る)

人員、運営等の基準

 人員、条例等の基準について条例で定める部分については、「一宮市指定居宅サービスの事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例」を新規制定しました。条例で定める基準は愛知県が定める条例と同様です。実務上の取り扱いは基本的には、当面は県が示している「愛知県の指導方針」等を引き継ぎますが、必要に応じ市ウェブサイト等でお知らせする予定です。

業務管理体制

 介護保険法の改正により、令和3年4月より届出先が下記のとおりとなりました。下記(4)に該当する法人で、令和3年4月1日以降に業務管理体制の届出事由が発生した場合は一宮市に届出が必要となります。なお、届出先の変更に係る届出は不要です。

区分 届出先

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者で、事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働省
(2)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者で、上記以外の事業者 主たる事務所の所在地の都道府県
(3)事業所等が同一指定都市のみに所在する事業者 指定都市
(4)事業所等が同一中核市のみに所在する事業者 中核市

(5)地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者

市町村
(6)上記以外の事業者 都道府県

老人福祉法上の届出について

 開始、変更、休廃止などの老人福祉法上の届出を要する事業のうち、住宅型有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム以外の老人福祉法の事業の届出先は、一宮市役所本庁舎2階 26番窓口 介護保険課になります。

 届出日による提出先は下記のとおりです。

届出日(郵送の場合は到達日) 提出先 様式
令和3年3月31日(水曜日)まで 愛知県 愛知県様式
令和3年4月1日(木曜日)以降 一宮市 一宮市様式

届出の押印について

 令和3年4月1日から申請書等の一宮市様式について、押印を全て廃止します(愛知県では令和3年1月以降、介護保険関係の届出の押印は廃止しています)。県との手続きの統一を図るため、様式を問わず、前倒しで3月16日以降に市で受け付ける届出(届出時点で、愛知県に指定権限があるものに限る)に関しても押印を求めることはありません。
 現在、市で求めている押印は、新規申請書、再開届出書、廃止・休止届出書、指定辞退届出書、指定更新申請書、誓約書、実務経験証明書、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書です。

重要事項説明書等の外部の苦情連絡先について

中核市移行後の当市における重要事項説明書等に記載する外部の苦情連絡先については、下記のとおり変更となります。従前の番号であっても一宮市介護保険課の番号ですが、可能な限り変更をお願いします。
利用者への説明にあたっては、令和3年度介護報酬改定により重要事項説明書別紙の形で、利用するサービスの単位数等の変更について説明・同意を得る際に併せて周知をお願いします。

中核市移行後の苦情連絡先 従前の苦情連絡先 
0586-85-7017 0586-28-9018

上記は介護保険サービス事業者についてのものです。
住宅型有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームについては、0586-28-9151(高年福祉課地域支援グループ)が苦情連絡先となります。

その他

 権限移譲に伴う説明会の開催は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から行わず、市ウェブサイトでの専用ページに代えさせていただきます。

 報酬改定の情報は随時市ウェブサイトにて公開していきますので、確認をお願いします。なお市ウェブサイトの更新にあたっては、一宮市介護保険事業者向けTwitterで連動してお知らせをしています。ぜひ、ご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課 指定グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎2階
電話:0586-85-7017 ファクス:0586-73-1019
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。