生活衛生関係営業に関すること

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ページID 1039814  更新日 2024年5月17日 印刷 

生活衛生関係営業許可等申請の手続き

理容所・美容所・クリーニング所・旅館・公衆浴場・興行場・特定建築物・プール・温泉の施設に関わる各種届出の様式と一部記入例を掲載しています。
新規開設の場合は事前協議が必要ですので、担当課までお尋ね下さい。

対象施設

理容所、美容所、クリーニング所、旅館、公衆浴場、興行場、特定建築物、プール、温泉

営業許可、確認検査等を受けるまでの流れ

  1. 事前相談(施設工事の着工前に図面を持参)
  2. 工事の着工(事前相談後)
  3. 許可申請
  4. 確認検査(施設完成後)
  5. 許可書等の交付
  6. 営業の開始

許可申請等

各開設届、許可申請書等は、保健所で事前相談時にお渡ししています。次の様な添付書類、申請手数料が必要になることがあります。

免許証等資格を確認できる書類

理容所には理容師、美容所には美容師、クリーニング所(洗い場)にはクリーニング師が必要です。

添付書類
  • 施設の案内図、平面図など各種添付が必要となります。
  • 詳しくは保健予防課にお問合せ下さい。
その他
  • 理容師、美容師は、医師の診断書(指定様式あり)が必要です。
  • 旅館業、興行場及び公衆浴場等は、建築基準法、消防法など他法令の許可が必要な場合があります。
申請手数料
  • 種類により金額が異なります。手数料が不要のものもあります。
  • 手数料については、保健予防課にお問合せ下さい。

申請書等様式

様式は下記リンクからPDF形式かワード形式のどちらかをダウンロードしてお使いください。

生活衛生関係営業確認(許可)台帳

一宮市内の生活衛生関係営業確認(許可)台帳は下記リンクからご確認いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。