2025年7月8日報道発表 石綿の飛散防止措置に係る行政代執行の実施についてのお知らせ
ページID 1067325 更新日 2025年7月8日 印刷
報道発表日 2025年7月8日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第19条の8第1項第1号の規定に基づき、下記のとおり行政代執行を実施しますので、お知らせします。
1 内容
サーライン株式会社の事業場に不適正に保管されている石綿含有産業廃棄物等について、市では2025年4月14日付けで同社・代表者に対して石綿の飛散防止措置を講じるよう措置命令を発出しましたが、履行期限の2025年5月14日までに措置が講じられませんでした。
これらの石綿含有産業廃棄物等について、石綿が飛散し、生活環境保全上支障が生ずるおそれがあると認められるため、当該事業者等に代わり、石綿の飛散防止措置としてシート掛けを行います。
(参考)
措置命令の被命令者:サーライン株式会社(本店:名古屋市港区須成町二丁目41番地)、代表取締役 天白正行
事業場の所在地:一宮市千秋町浅野羽根字西南出44番1、45番1(産業廃棄物の積替え保管施設)、57番1(産業廃棄物の中間処理施設)
2 期日
2025年7月15日(火曜日)午前9時30分 開始
2025年7月16日(水曜日)終了予定
(気象庁から警報等が発令される程度の悪天候の場合、期日を変更することがあります。)
3 その他
当該事業場は立入禁止であり、近隣に駐車するスペースはありませんので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
廃棄物対策課 産業廃棄物グループ
〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
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