2025年7月23日報道発表 産業廃棄物処理業者の行政処分についてのお知らせ
ページID 1067428 更新日 2025年7月23日 印刷
報道発表日 2025年7月23日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。
1 対象法人
(1)商号及び代表者
サーライン株式会社 代表取締役 天白 正行
(2)本店所在地
名古屋市港区須成町二丁目41番地
(3)施設所在地
一宮市千秋町浅野羽根字西南出44番1、45番1(産業廃棄物の積替え保管施設)、
55番1、56番1、57番1(産業廃棄物の中間処理施設)
2 処分内容
産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の取消し
3 処分年月日
2025年7月23日(水曜日)
4 処分理由
対象法人の施設に不適正に保管されている石綿含有産業廃棄物等について、法第19条の5第1項第1号の規定に基づき、2025年4月14日付けで、対象法人に対し、石綿の飛散防止措置を講じるよう措置命令を発出しましたが、履行期限の2025年5月14日までに措置が講じられませんでした。
上記の事実は、法第14条の3第1号に規定する「違反行為をしたとき」に該当し、更に、法第14条の3の2第1項第5号に規定する「情状が特に重いとき」に該当すると判断したため。
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〒491-0201 愛知県一宮市奥町字六丁山52番地 環境センター
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