一宮市議会基本条例
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一宮市議会は、市勢発展のため、今後も不断の議会改革に取り組み、議員の質の向上を目指し、次のとおり議会基本条例を定めました。
平成28年12月20日
一宮市議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の活動原則等(第3条-第5条)
第3章 議員の活動原則等(第6条-第8条)
第4章 市民と議会の関係(第9条-第11条)
第5章 市長等と議会の関係(第12条・第13条)
第6章 議会運営及び体制(第14条-第18条)
第7章 議会事務局等(第19条-第21条)
第8章 議員の政治倫理と議員報酬・議員定数(第22条-第24条)
第9章 補則(第25条-第27条)
付則
前文
一宮市議会は、地方自治制度の二元代表制の下、選挙により選ばれた市民の代表者である議員によって構成される最高の意思決定機関であり、行政に対しての監視機能と政策の立案機能を有します。
議会は、そうした機能を遺憾なく発揮し、市民の身近な存在として、多種多様な民意が市政に適切に反映されるように、求められています。
近年の地方分権の推進により、地方自治体の自己決定の範囲が拡大されてきており、これまで以上に議会が果たす役割が増大しています。
そうした時代の要請及び市民の福祉増進に応えていくため、議会は、自らの果たすべき役割と責務の重要性を改めて認識し、効率的でわかりやすい運営を行い、議会の活性化を積極的に推進し「開かれた議会」の構築に取り組む決意です。
一宮市議会は、市勢発展のため、今後も不断の議会改革に取り組み、議員の質の向上を目指し、この条例を制定します。
前文では、一宮市議会の役割や責任を認識し、開かれた議会と市民福祉の向上のために全力で取り組んでいくことと、新しい議会のあるべき姿に向けて取り組む決意を示しています。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、一宮市議会(以下「議会」という。)の基本理念及び活動原則、一宮市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則等、基本事項を定め、議会及び議員の活動の充実と活性化を図ることにより、開かれた議会を実現し、市民福祉の向上と市勢の伸展に寄与することを目的とする。
この条例は、分権と地域の時代に求められる議会の活性化と充実のために役割等必要な基本的事項を定めています。
(基本理念)
第2条 議会は、市の唯一の議決機関、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)に対する監視機関及び政策立案機能を有する機関として公平かつ適正な議論を尽くし、地方自治の本旨を実現するものとする。
議会の役割と責務に関する基本的な考え方を示しています。
議会は、公正でかつ適正な議論を尽くす機関であることと、市政の活性化及び市民の福祉向上のために尽くす機関であることを定めています。
第2章 議会の活動原則等
(議会の活動原則)
第3条 議会は、一宮市自治基本条例(平成22年一宮市条例第22号)第18条に規定する議会の役割及び責務を果たすものとする。
2 議会は、公正性及び透明性を確保するものとする。
3 議会は、市民に対する説明責任を果たすものとする。
4 議会は、市民の負託に的確に応える議会のあり方を不断に追求し、議会の改革に継続的に取り組むものとする。
自治基本条例に定める議会の役割と責務を果たすため、議会運営の現状や課題を多角的に分析し、社会潮流や市民意思に合致した議会活動を行えるよう、活動原則を定めています。
(議会の責務)
第4条 議会は、市民の代表としての合議制による議決機関として、条例、予算等の議決により、市の意思決定を行うものとする。
2 議会は、市長等の行政運営に対して充実した審議を行うとともに監視及び評価を行うものとする。
3 議会は、市政の推進に資するための調査・研究に邁進し、政策立案及び政策提言を行うものとする。
4 議会は、わかりやすく、かつ、開かれた議会を実現するため、情報公開及び情報発信を積極的に推進するものとする。
5 議会は、活発な議会活動を行い、更なる議会改革に努めるものとする。
議会は、市の意思決定及び監視や評価を公正に行うこと。また、市の活性化のための政策立案を行うこと。さらに、それらを議会報等で情報公開に努めること。自ら議会改革に努めることを責務として定めています。
(災害時の議会対応)
第5条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。
2 災害時の議会の行動基準は、別に定めるものとする。
議会は、大規模災害等の非常時においても、議決機関、住民代表機関として、迅速な意思決定と多様な市民ニーズの反映に資する機能を的確に維持しなければなりません。
過去の大規模災害では、議会を機能させる体制が不十分であったことから、議決機関としての機能が果たせなかった事例を教訓として、行動基準を別に定めることとしています。
第3章 議員の活動原則等
(議員の活動原則)
第6条 議員は、市政全般の課題及び多様な民意の把握に努め、公正かつ高い倫理意識をもって活動を行うものとする。
2 議員は、政策立案に必要な調査研究を行うものとする。
3 議員は、自らの資質の向上に努めるものとする。
4 議員は、議会活動について、市民に対して積極的に説明責任を果たすものとする。
5 議員は、議会が合議制の意思決定機関であることを認識し、議員相互の自由な討議を積極的に行うものとする。
議員としての職責を果たすため、高い倫理観の保持、市民の課題及び民意の公正な把握、政策立案に必要な調査研究の実行、自己研鑽による資質の向上への努力、市民に対する説明責任の遂行、議会が言論の府であることを認識した上での議員相互の活発な自由討議の重視と積極的な発言、といった活動原則を定めています。
(会派)
第7条 議員は、議会活動の円滑な運営と政策立案機能の充実のため、会派を結成することができる。
2 会派は、議会運営及び政策形成に際し、可能な限り会派間での合意形成に努めるものとする。
合議機関である議会において、議員は政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する会派を結成し、活動できることを定めています。
また、会派間での合意形成に努めることを定めています。
(政務活動費)
第8条 政務活動費に関しては、一宮市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年一宮市条例第2号)で定める。
「一宮市議会政務活動費の交付に関する条例」を制定し、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めています。
第4章 市民と議会の関係
(市民の参画)
第9条 議会は、市民の意思を議会活動に反映することができるよう、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。
2 議会は、請願の審査に際し、請願者から趣旨の説明を聴く機会を確保するよう努めるものとする。
市民の意思を議会活動に反映することができるよう、公聴会及び参考人の制度の活用、意見交換会の開催等、市民の議会活動への参加の機会の充実を図ることを定めています。
また、請願の審査に際しては、その内容を考慮したうえで、直接請願趣旨の説明を聴く機会を確保するよう努めることを定めています。
(情報公開)
第10条 議会は、一宮市情報公開条例(平成12年一宮市条例第33号)との整合性を図りつつ、議会活動に関する資料は、公開に努めるものとする。
議会は、積極的な情報提供等に努めることを定めています。
(広報の充実)
第11条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、議会報、議会ウェブサイト、インターネット配信等の多様な広報媒体を活用し、広報活動の充実に努めるものとする。
議会は、本会議のインターネット、ケーブルテレビでの生中継や録画中継等の広報活動の充実及び議場、委員会室等における傍聴しやすい環境整備を図るよう定めています。
第5章 市長等と議会の関係
(監視及び評価の役割)
第12条 議会は、市長等の基本的な政策決定、予算の適正な執行について監視及び評価を適正に行い、必要に応じて議会が持つ調査権等を行使するものとする。
2 議会は、政策・計画等の有効性を調査するため、市長等に対して政策の形成過程並びに効果及び費用等の説明要請、資料請求等を行うことができるものとする。
議会は、市長等が行う基本的な政策決定や予算の適正な執行について、監視や評価を適正に行い、必要な場合には調査を行うことを定めています。
議会は、市長等が提案する重要な政策等について、市長等に対し、その形成過程を明らかにするよう求めることができることを定めています。
(市長の反問の機会)
第13条 市長は、本会議、委員会その他議会における全ての会議において、議長、委員長その他の当該会議を進行する者の許可を得て、議員の質問又は質疑(以下「質問等」という。)に対して、答弁に必要な範囲内で、その趣旨又は内容を確認するための反問をすることができるものとする。
議会での議論の活性化、政策的な議論を深めていくことを目的として、市長は議員の質問等の趣旨、内容及びその政策をどう考えるかについて確認するために反問できることを定めています。
第6章 議会運営及び体制
(議会運営)
第14条 議会は、市の基本的な政策決定、市長等の監視及び評価並びに政策立案及び政策提言を行う機能が最大限発揮できるよう、円滑な運営を行わなければならない。
2 議会は、議案等の審査において議員による討論の場を確保し、議員相互の自由な討議が行われるよう努めるものとする。
3 議会は、市民に開かれた運営を行うため、自らの改革に取り組むものとする。
議会は、年4回(3月・6月・9月・12月)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。その招集はいずれも市長が行います。
会期中に本会議や委員会を開いて活動するのが原則ですが、会期外(閉会中)であっても必要に応じて委員会を開き、重要な請願等の審査を行うことを定めています。
(質問又は質疑)
第15条 議員は、本会議、委員会等において質問等を行うにあたっては、一問一答方式を活用し、当該質問等の論点を明確にするとともに、市民にわかりやすい方法で行うものとする。
本会議、委員会等における質疑応答について定めています。
本会議における議員の質問等の方式については、現行の一問一答方式を活用し、市民によりわかりやすい質問等を行うことを定めています。
(委員会)
第16条 議会運営委員会は、議会運営について協議し、調整する。
2 常任委員会及び特別委員会は、市政の課題に対応して機動的に開催し、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう運営しなければならないものとする。
3 委員会は、議会の閉会中においても、各所管に属する調査等を積極的に行うものとする。
4 委員会は、開かれた議会に資するため、委員会記録、傍聴等を原則として公開するものとする。
議会で取り扱う案件は数が多く、内容も幅広い分野にわたっています。そこで、議案を専門的かつ能率的に審査するために委員会が設けられています。
委員会には常に設置されている「常任委員会」と、必要に応じて設置される「特別委員会」があり、また、議会の円滑な運営を図るべく、議事の順序や進め方等を協議する「議会運営委員会」があります。
委員会は、市政の課題に対応して、機動的に開催し、その機能を十分に発揮するよう運営に努めることを定めています。
また、積極的に調査等を行うことができることを定めています。
(全員協議会)
第17条 議会は、市政に係る諸事項について討議するため、全員協議会を設置することができるものとする。
議会は、市政の課題に関する情報を全議員で常に共有し、討議する必要があることから、全員協議会を設置することができることを定めています。
(議会の機能強化)
第18条 議会は、活性化を図るために不断の議会改革に努め、機能の強化を推進するものとする。
2 議会は、社会情勢の変化及び専門的な課題に対応するため、学識経験を有する等、議会が必要と認める者等議会外の者の意見聴取を活用できるものとする。
3 議会は、議長が必要と認めるときは、議員で組織する議会改革について検討する機関を設置することができるものとする。
議会のあるべき姿を見極め、議会改革を推進していくことを定めています。
議会改革を推進する機能として、議会改革推進協議会等を設置し、機能を強化していくことを定めています。
第7章 議会事務局等
(議会事務局)
第19条 議会事務局は、議長の統理する事務を補助し、議会の政策立案活動、調査活動等を補佐する役割を担うものとする。
議会事務局は、議会に関する事務や活動を補佐することを定めています。
(議会事務局の機能)
第20条 議長は、議会の政策立案機能を強化させ、議会活動を円滑に行うため、専門的な知識経験を有する職員の配置及び育成を行う等、議会事務局の機能及び組織体制の強化に努めるものとする。
政策立案や政策提言を行うにあたり、調査研究及び法制に関する知識が必要となるため、議会事務局の機能や人事の充実強化を図ることを定めています。
(議会図書室)
第21条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し、運営するとともに、その図書及び資料の充実に努めるものとする。
議会は、議会図書室が、議員の調査研究に資するものとなるよう、図書、資料等の整備を図ることを定めています。
第8章 議員の政治倫理と議員報酬・議員定数
(議員の政治倫理)
第22条 議員は、市民の負託に応えるため、高い倫理観を常に自覚し、市民の代表としての良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めるものとする。
議員は、一宮市議会議員政治倫理要綱を遵守し、高い倫理観を持って品位を保持しその向上を図らなければならないことを定めています。
(議員報酬)
第23条 議員報酬は、この条例に沿った議員としての活動を果たすのにふさわしいものとすることを基本とし、一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年一宮市条例第33号)により定める。
議員報酬は、議員が議会活動と議員活動に資することができる制度的な保障としての性質を有することや社会経済情勢を考慮するとともに、特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、実際の議会活動、議員活動の状況を反映した水準でなければならないことを定めています。
(議員定数)
第24条 議員定数は、この条例に沿った議会としての機能を果たすのにふさわしいものとすることを基本とし、一宮市議会議員の定数に関する条例(昭和41年一宮市条例第46号)により定める。
議員の定数は、人口の将来予測、人口・面積等類似団体との比較検討結果を踏まえて決められるべきであることを定めています。
第9章 補則
(他の条例等との関係)
第25条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定めるものであり、議会に関する他の条例等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。
この条例が議会に関する基本的な事項を定める条例であるとともに、議会に関する他の条例その他議会運営に関する規程等も、この条例の規定の趣旨等を踏まえ、整合を図る必要があることを定めています。
(改選時の確認)
第26条 この条例は、改選後直ちに全議員が確認するものとする。
(条例の見直し)
第27条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意思、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討及び検証を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとする。
議会を取り巻く環境は、常に変化しています。
議会が社会情勢の変化等を機敏に捉え、この条例が常に適切な内容であり続けるように、常に評価、見直しを行うことを定めています。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
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