議会議員政治倫理要綱

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ページID 1005010  更新日 令和4年1月14日 印刷 

 昨今、議員活動に対する住民の関心は高く、そのあり方が厳しく問われています。
 われわれ一宮市議会議員は地方自治法の本旨にのっとり、その使命を果たすため、次のとおり政治倫理要綱を定めました。

平成14年3月22日

一宮市議会議員政治倫理要綱

1 議員は、市民の代表として市政に携わり、法令の遵守はもとより、公正、誠実かつ清廉を基本とし、議員としての使命の達成に努めることを理念とする。

2 議員は次の事項を遵守する。

 (1)市民全体の利益の実現を目的とし、特定の企業、団体などの利益追求をしないこと。

 (2)地方自治の本旨及び会議規則にのっとり、議員としての責務を全うすること。

 (3)議員として品位と識見を保つこと。

 (4)公正かつ清廉な活動を通じて、市民の支持と信頼を培うこと。

 (5)政治的又は道義的批判を受けたときは、真摯に疑惑を解明し、その責任を明らかにすること。

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